事務局組織令
第一章(総則)
第一条(目的)
本事務局令は、事務局機構を拡充し、空想国会における事務作業への理解を増進するとともに、事務局及び各空想国会内機関との意思決定を明瞭にすることで、もって空想国会の事務局の機能の拡充を図ることを目的とする。
第二章(事務局審議官)
第二条(設置)
事務局に、事務局審議官若干名を置く。
第三条(職務)
事務局審議官は、事務局内にあって事務局に関する会議に参加する。
第四条(権限)
事務局審議官は、事務局審議室及び事務局に関するチャンネルを閲覧し、事務局審議室において事務局に関する会議において発言することができる。
第五条(任命)
事務局審議官は、事務局員の承認を受けて、事務局長が決定する。
第六条(解任)
事務局長は、事務局員の承認を受けて、事務局審議官を解任することができる。但し、特に緊急の場合にあっては、事務局長は事務局員の承認を待たず事務局審議官を解任することができる。
第七条(任期)
事務局審議官の任期は、決定した事務局長の在任期間とする。
第三章(同好会弁務官)
第八条(設置)
事務局に、同好会弁務官若干名を置く。
第九条(職務)
同好会弁務官は、最高規約第八条三項に定める空想国会に付随するDiscordサーバーたる「空想国会・議連・同好会」(以下「同好会サーバー」という)において、事務局長及び事務局の委嘱を受け、これを管理する。
第十条(権限)
同好会弁務官は、事務局長の承認を受けて、次に掲げる事務を代行する。
一 同好会サーバーにおいて、ロールを付与しまたは剥奪すること。
二 同好会サーバーにおいて、議員連盟または同好会の設立に関する申請を確認すること。
三 前号の申請について、国会議員5名の賛成を得た場合、そのチャンネルを作成すること。
四 前号により作成された議員連盟または同好会のチャンネルについて、事務局長の承認を受けて、これを削除すること。
五 前各号について、事務局長に定期的に報告すること。
六 前各号に定めるものを除く外、同好会サーバーの事務について、特に事務局長が定めること。
第十一条(任命)
同好会弁務官は、事務局員の承認を受けて、事務局長が決定する。
第十二条(解任)
事務局長は、事務局員の承認を受けて、同好会弁務官を解任することができる。但し、特に緊急の場合にあっては、事務局長は事務局員の承認を待たず同好会弁務官を解任することができる。
第十三条(任期)
同好会弁務官の任期は、決定した事務局長の在任期間とする。
第四章(課)
第十四条(設置)
事務局に、課を置く。
第十五条(目的)
課は、事務局と空想国会内の機関等の連絡について、これを制度化し、かつ明朗にすることを目的とする。
第十六条(空想国会内の機関等)
事務局は、次に掲げる空想国会内の機関等との連絡のため、課のチャンネルを作成することができる。
一 衆議院議長及び参議院議長。
二 内閣総理大臣。
三 政党の代表者。
四 公認メディア記者。
五 衆議院議員(衆議院議長を含む)。
六 参議院議員(参議院議長を含む)。
七 国務大臣及び内閣参与・政務官(内閣総理大臣を含む)。
八 その他特に連絡が必要であると事務局長が認定する空想国会内の機関等。
2 前項八号につき、事務局長が認定する際、事務局員の承認を受けなければならない。
附則
本事務局令は、公布の日から施行する。
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