商標法の一部を改正する法律

商標法の一部を改正する法律

提出者:はわのふ

商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 商標法第四条第一項第一号中「菊花紋章、」を削除する。

 附 則

1 この法律は公布の日より施行する。

2 当分の間、日本国を表す紋章に関する現行の扱い(商標に関するものを除く。)を保つものとする。

3 前項に基づく国若しくは地方公共団体又は国家公務員若しくは地方公務員による菊花紋章の公用は、天皇制に関する特定の意見の表示を意味しない。

4 この改正は、日本国を表す新たな紋章を商標法の将来の改正によって商標登録から除外することを妨げない。

5 第一項による施行の日の前に登録商標であった商標又は登録審査中若しくは係争中であった商標については、なお従前の例による。

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