7/1 公職選挙規定の一部を改正する法律案

<改正前>

第二十六条(身分証明審査)

 1.選挙管理委員会は、仮当選人に関して、身分証明審査を行う。以下のイ)、ロ)、ハ)の何れかを満たすもののみが身分証明審査に合格することができる。

 イ)空想国会サーバーにおいて過去三ヶ月間に主体が認められる発言を継続的にしていること。

 ロ)三ヶ月以上前に作られたTwitterアカウントを有し、そのアカウントで過去三ヶ月間に主体が認められる発言を継続的にしていること。

 ハ)過去に議員経験があり、なおかつ最高規約第7条2項または国会規約第22条2項による議員失職を経験していない者

 2.選挙管理委員長は前項の要件に追加して、より厳しい証明審査の方式を定めることができる。ただし、本規約第二条を遵守しなければならない。

 3.選挙管理委員会は第1項の要件を満たすことができない仮当選人に対して、通話などの適当な手段を用いて身分証明審査を行い合格にすることができる。ただし、審査は常に公開の場で実施され、また、第1項の要件より厳しい条件であることが必要となる。

<改正後>

第二十六条(身分証明審査)

 1.選挙管理委員会は、仮当選人に関して、身分証明審査を行う。以下のイ)、ロ)、ハ)の何れかを満たすもののみが身分証明審査に合格することができる。

 イ)空想国会サーバーにおいて過去三ヶ月間に主体が認められる発言を継続的にしていること。

 ロ)三ヶ月以上前に作られたTwitterアカウントを有し、そのアカウントで過去三ヶ月間に主体が認められる発言を継続的にしていること。

 ハ)過去に議員経験があり、なおかつ最高規約第7条2項または国会規約第22条2項による議員失職を経験していない者。但し、議員在職時に使用していたDiscordアカウントと同一のものを使用していること。

 2.選挙管理委員長は前項の要件に追加して、より厳しい証明審査の方式を定めることができる。ただし、本規約第二条を遵守しなければならない。

 3.選挙管理委員会は第1項の要件を満たすことができない仮当選人に対して、通話などの適当な手段を用いて身分証明審査を行い合格にすることができる。ただし、審査は常に公開の場で実施され、また、第1項の要件より厳しい条件であることが必要となる。

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。