内部投票規約(令和4年7月現在)

ハノイのおしゃぶり内閣

第1章 総則

第1条 目的

 1.この規約は、空想国会の組織における、投票の方法を定めることを目的とする。

第2条 投票における例外的措置

 1.この規約の規定にかかわらず、他の規約または政令の定めるところにより、投票における例外的措置を設けることができる。

 2.前項の規定にかかわらず、当該規約または政令の投票における措置が、過度に包括的な内容である場合、裁判所は、この規約の規定を優先させるように判断することができる。

第2章 投票の方法

第3条 投票の原則

 1.空想国会の組織における議事は、原則として、有効投票の過半数によって決する。

 2.人事の指名も前項の議事に含むものとする。

第4条 有効票数

 1.有効投票とは、実投票数から棄権及び無効票を差し引いたものと定義する。

 2.投票を実施する組織の、総有権者の1/3以上の票数が認められる投票は有効となる。

 3.空席の役職については総有権者の数に含まない。

第5条 棄権

 1.棄権投票は、投票に参加した事実を認めるものとする。

 2.棄権投票は、その数だけ総有権者の数から差し引くものとする。

第6条 投票幹事

 1.投票を実施する組織の長を、投票幹事と呼ぶ。

 2.投票幹事は、その組織における投票を実施する。

 3.投票幹事は、自らが実施する投票において、投票を行うことができない。

第7条 投票幹事の解任

 1.投票幹事であるにも関わらず、投票行為に長期の遅滞をもたらすことは、懲罰動議または解任事由の対象となる。

第8条 公開投票と秘密投票

 1.投票は、原則として投票を実施する組織の内部に対して、公開投票とする。

 2.議事の性質上、秘密投票とする必要がある場合、投票幹事は投票を秘密投票とすることができる。

 3.1項と2項の規定にかかわらず、衆議院と参議院においては、いかなる投票も、空想国会会員全体に対し、公開投票としなければならない。

第9条 投票の実施形式

 1.投票幹事は、投票の実施形式を、スタンプ投票と記名式投票のいずれかから選択して実施することができる。

 2.投票は、複数の選択肢から1つを選ぶ、択一形式のみを実施する。

第10条 スタンプ投票

 1.スタンプ投票は、投票幹事が指定した選択肢の中から、選択肢に対応するスタンプを打って投票する投票方法のことをいう。

 2.投票を行った者は、スタンプを打った後も、投票を締め切られるまでの間に限り、任意に投票先を変更することができる。

 3.スタンプ投票における、1人による複数以上の選択肢への投票は、無効票とみなす。

 4.投票幹事が投票を締め切った後の投票は、無効票とみなす。

 5.スタンプ投票の際に使用できるスタンプは、賛成・反対・棄権の3種および1桁の数字10種、アルファベットの26種のみとする。

 6.投票幹事は、スタンプ投票を実施する際に、投票行為に用いることができるスタンプと、各選択肢にどのスタンプが対応するのかを説明する義務を有する。

第11条 記名式投票

 1.記名式投票は、コメントを投稿することで投票する投票方法のことをいう。

 2.人事の指名投票については、記名式投票でこれを行わなければならない。

 3.投票を行った者は、コメントを投稿した後も、投票を締め切られるまでの間に限り、コメントを破棄して、再び投票することができる。

 4.投票幹事は、1人が複数のコメントを投稿していた場合、投票締め切りに最も近い時間に投稿されたコメント1つを有効とする。

 5.投稿後に編集されたコメントは、無効票とする。

 6.投票幹事は、投票すべき内容に関しての説明をコメントにて行わなければならない。

 7.コメントの内容による、無効票の判断は投票幹事がこれを行う。

 8.記名式投票に関しては、専用の投票所を設けることが望ましい。

第12条 多肢択一投票

 1.棄権の選択肢を除き3つ以上の選択肢がある投票においては、有効投票の過半数の票を得た選択肢があった場合は、それを採用し、いずれの選択肢も有効投票の過半数に達しなかった場合は得票数の上位から2択にて決戦投票を実施する。

第13条 議事の取り下げ

 1.投票を実施中である議事が、発議者によって取り下げられた場合には、投票の実施を中止する。

 2.投票の開始から12時間経過した場合には、発議者はその実施を取り下げることができない。

 3.人事の信任、不信任案に関しては投票を取り下げることはできない。

第14条 指名の辞退

 1.人事の指名投票において、候補者が辞退を、投票中あるいは投票後に表明した場合には、次点を繰り上げるものとする。

第15条 投票の締め切り

 1.投票幹事は投票欄を公開し、投票を開始してから、24時間以上経過した後に、投票を締め切る。

 2.投票開始から36時間以上経過しても、投票幹事が投票を締め切られない場合、事務局は、投票幹事に代わって、その投票を締め切ることができる。

 3.投票を締め切った者は、投票を締め切ったことをコメントにより明示しなければならない。

第16条 同数票の取り扱い

 1.投票幹事は、最多得票を得た選択肢が複数となった場合、人事の指名投票を除き、最多得票を得た選択肢のなかからいずれか1つを選び、その選択肢を議決とする。

 2.人事の指名投票において、複数の候補が同数の票を得た場合、くじによって順序を決める。

第17条 結果の公開

 1.投票を締め切った者は、締め切ってから最初に確認した投票数を有効とし、速やかに結果を公表しなければならない。

附 則

1.この規約は、公布の日以降初めて空想国会最高規約が改定された日から施行する。

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。