国家行政組織法の一部を改正する法律
提出者:はわのふ
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一防衛省の項の次に一項を加え、同項上欄の字句を「子ども省」とし、同項中欄(委員会)及び下欄(庁)を空欄とする。
別表第三防衛省の項の次に一項を加え、同項上欄の字句を「子ども省」とし、同項中欄(副大臣の定数)の字句を「二人」とし、同項下欄(大臣政務官の定数)の字句を「二人」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
-------------- 理 由 --------------
改正子ども省設置法の施行に伴い、所要の規定を整備する必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
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