子ども省に関する情報管理等基本法
(目的)
本法は、子ども省設置法第三章第七条にて設立された子ども情報調査室の情報管理の基本を定めるほか、子ども情報調査室に関連する事柄を定めるものである。
第一章 情報管理
第一条 子ども情報調査室(以下、調査室)は、年齢及び健康状態等の子どもの生活に関わる情報を児童相談所及び初等中等教育機関(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下、同じ)、教育委員会に提供するため情報を収集する。
第二条 調査室は収集した情報を、対象とする子どもが初等中等教育課程を卒業するまで保持し、卒業後に情報流出等が無いよう十分注意して処分することを義務付ける。
第三条 前条に反し、情報流出等が報告された場合、迅速に対応することを義務付ける。
第四条 情報提供した団体・組織が意図的に情報を流出、提供した場合、その団体・組織の人物及び関連人物に対し三年以下の懲役又は200万円以下の罰金を科す。
第二章 子ども情報調査室
第五条 前章にて記述した情報は、生活基礎に関わる情報を収集することを目標とするが、近年報告が相次ぐ児童虐待、いじめ等によって被害を受けた、あるいは、受けている子どもを保護するためでもある。調査室は、これをなすため収集した情報を児童相談所及び初等中等教育機関、教育委員会に提供する責務を負う。これは、断れる正当な理由がない限り必ず提供しなければならない。
第六条 児童相談所への国民の懐疑的姿勢を緩和させ、児童相談所職員が正当な理由で問題が報告された家庭へ調査できるよう、年に三回児童相談所を調査する権利を調査室は有する。調査結果は、国民へ知らされなければならない。
第七条 前条での「問題が報告された家庭」を児童相談所職員が調査する際、子ども省からも職員を一名以上派遣しなければならない。必要に応じては、警察機関職員を付けることを許可する。
第八条 調査室は他省庁の捜査機関と協力するため他省庁の捜査機関へ情報を提供する権利を有する。
第九条 調査室はいかなる団体・組織から情報提供を要請されても、内閣府及び子ども省が認可していない団体・組織から要請されているのならば提供してはならない。
第三章 職員
第十条 子ども情報調査室職員は第三者に対して収集した情報を提供又は故意に流出してはならない。情報を提出又は故意に流出した場合、四年以下の懲役又は150万円以下の罰金を科す。
第四章 施行
本法案は、衆参両院で可決後直ちに施行される。
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