改正子ども省設置法
第一章
総則
(目的)
第一条
この法律は、子ども省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所管業務を定めるとともに、その所管する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 子ども省の設置並びに任務及び所管業務
第一節 子ども省の設置
(設置)
第二条
1.中央省庁規約(令和四年四月十一日)第二条別表一に基づき子ども省を設置する。
2.子ども省の長は、子ども大臣とする。
第二節 子ども省の任務及び所管業務
(任務)
第三条
1.子ども省は、子供を中心とした総合的かつ体系的な日本国の抱える諸課題を解決することを任務とする。
2.前項に定めるもののほか、子ども省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3.子ども省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所管業務)
第四条
子ども省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる業務をつかさどる。
一 初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二 初等中等教育のための補助に関すること。
三 初等中等教育の基準の設定に関すること。
四 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう)、学校給食及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。)に関すること。
五 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
六 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
七 家庭教育の支援に関すること。
八 青少年の健全な育成の推進に関すること。(内閣府の所管に属するものを除く。)
九 児童の心身の育成や発達に関すること。
十 児童の保育や養護、虐待の防止に関すること。
十一 児童の福祉のための文化の向上に関すること。
十二 児童や児童のいる家庭、妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。
十三 福祉に欠ける母子、父子や寡婦の福祉の増進に関すること。
十四 児童の保健の向上に関すること。
十五 妊産婦、その他母性の保健の向上に関すること。
十六 児童と妊産婦の栄養の改善に関すること。
十七 妊産婦の治療方法が確定していない疾病や特殊な疾病の予防と治療に関すること。
十八 子ども・子育て支援のための基本的な政や少子化の進展への対処に係る企画立案・総合調整を行うこと。
十九 少子化に対処するための施策の大綱の作成及び推進すること。
二十 子ども・子育て支援給付等の子供・子育て支援法に基づく事務に関すること。
二十一 認定こども園に関する制度に関すること。
二十二 教育基本法に定める生涯学習の理念の実現に向け、教育振興基本計画の策定など総合的な教育政策を企画立案し推進すること。
二十三 総合的かつ客観的な根拠に基づく政策を推進するための基盤整備を行うこと。
二十四 人材育成、環境整備、事業支援等の視点から、生涯にわたる学び、地域における学び、「ともに生きる学び」を推進すること。
二十五 児童の心身の育成に欠かせないスポーツを安全に行うためのガイドラインを策定すること。
二十六 地方公共団体と協力し、児童のスポーツへの関心を高める政策を策定すること。
第三章 特別機関
(設置)
第五条
本省に、少子化対策会議室並びに子ども情報調査室を置く。
(少子化対策会議室)
第六条 少子化対策会議室
1.特に重要課題とされる少子化問題を専門的に解決するため、この少子化対策会議室を設置する。
2.この少子化対策会議室は子ども大臣が任命する有識者十名で構成する。
3.子ども大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議する。
イ.少子化問題の根本的な原因。
ロ.少子化対策を解決する方法。
4.前項イ及びロに掲げる重要事項に関し、子ども大臣に意見を述べること。
5.子ども大臣又は関係各大臣の諮問に応じて少子化問題に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
(子ども情報調査室)
第七条
1.日本国の子供に関する情報等を各関係省庁と連携し管理するため、この子ども情報調査室を設置する。
2.子ども情報調査室の長は、子ども大臣とする。
3.子ども省に関する情報管理等基本法に基づき業務を行う。
第四章 施行
第八条 この法案は空想国会両議院の可決後直ちに施行される。
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