防災教育基本法
我が国は、平成二十三年の東北地方太平洋沖地震、平成二十七年の関東東北豪雨、平成二十八年の熊本地震、平成二十九年の九州北部豪雨、平成三十年の北海道胆振東部地震などの自然災害によって、多大な被害を受けた。また、今後三十年以内に「七十~九十%」の確率で起こると予想される南海トラフ地震や今後三十年以内に「七十%」の確率で起こると予想される首都直下型地震など、我が国は今後も地震等の自然災害に対し警戒していかねばならない現状が続いている。
これらの自然災害に対し、自らの命を守り生きるという“自助”の考え、地域やコミュニティなどの周囲の人々が助け合う“共助”という考え、政府の公的支援“公助”の考えが非常に重要となってくる。しかし、これから起こると予想される地震や未知数である他の自然災害に対し我が国の行政がどこまで支援等の対応ができるのかは分かっておらず、最悪行政の機能が停止し、自衛隊や警察、消防などの共助が機能しない可能性があると予想される。その時に必要となるのが先ほど必要だと述べた内の二点である“自助・共助”の考である。これら“自助・共助・公助”の考えが自然災害の被害を大幅に減らすことが出来ると考えられる。
究極的には自らの命を守り生きる行動が可能になるようにする事であり、そのために上記の“自助・共助・公助”の考えを中心に、国民に災害発生の理屈や社会と地域の実態、災害発生時の対処法等を行政機関や教育機関を通じて理解してもらうことを本案の目的とする。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、過去に発生した自然災害の重大な被害を踏まえ、国民が生涯にわたって安全に暮らすため必要である「防災」について「自助・共助・公助」を中心に考え、理解し、自然災害発生時に国民及び日本国全体の被害を減らすことを目的とする。
(防災)
第二条 防災は、国民自身の命を守り、また、日本国全体を守るという意味で非常に重要なものであり、国民は最低限必須と定める防災に関する知識を有さねばならない。
第三条 前条で定めた最低限必須とする防災に関する知識としては、内閣府等の行政が定めた防災情報を基本とする。(この基本は、文芸科学省が総合的かつ簡素にまとめること)
(災害に対する危惧と理解)
第四条 我が国が防災を非常に大切にする理由として、今後発生すると予想される地震や毎年大きな被害を出す洪水、台風等の自然災害によって国民が理不尽な被害にあうことを避けさせることにある。防災がこれまでになく必要な状態であることを国民には理解されなければならない。
(防災及び防災教育に関する基本)
第五条 年に四回有識者会議を開き、気象庁を中心に年に二回、防災教育に関する基本情報を更新すること。(有識者会議構成員は内閣府が事前に防災に関する有識者を選定すること)
第六条 総務省を中心に行政は全ての防災対策を年に二回議論し、自然災害発生時に迅速に対応できるようにしなければならない。
第七条 防災教育は文芸科学省を中心に防災に関連した伝説に関連させ、小学校より教えることを推奨する。(児童福祉施設の年齢層が充分な理解をすることが出来ないと判断したため)
第八条 防災教育の重要性を民法における成人以上にも広く理解してもらうため、国や地方公共団体、民間企業と共に協力して防災教育を実施すること。
(国の責務)
第九条 国は第二条から前条までに定める基本理念(以下、「基本理念」という)にのっとり、防災教育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を負う。
(国民の責務)
第八条 国民は、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり安全な暮らしを存続させるため防災及び防災教育に自ら努力して参加し、防災への理解を深めるよう努めるものとする。
(年次報告)
第九条 政府は、毎年、何かしらの情報伝達媒体を用いて空想国会議員及び空想国会会員に防災に関する意識への呼びかけを行うことを推奨する。
第十条 前条の報告は事務局とその時々の内閣が一月から二月までの間に充分議論し、何を呼びかけるのかを定めることを推奨する。
第十一条 第九条及び第十条は強制力を持たず、また、その時々の事務局長並びに内閣の判断によって実施するか否かを定める権利を、事務局及び内閣は有する。
第二章 防災教育推進基本計画等
(防災教育推進局)
第十二条 防災教育を推進するため、防災教育に関する情報及び関連議案等をまとめ、前章第五条に定めた有識者会議への資料等を作成し、また、防災教育に関してどのように進めるのかを文芸科学省と共に協議するために、防災教育推進局を設置する。
第十三条 防災教育推進局の人事権は、内閣府が有する。
(防災教育推進基本計画)
第十四条 防災教育推進局は、防災教育の推進及び防災教育に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、防災教育推進基本計画を作成するものとする。
第三章 基本的施策
第十五条 基本的施策はこれまでに内閣府が定めてきた防災教育及び有識者が発表した防災教育に関するものを引き継ぐ。
第十六条 前条は年に一度、議論されなければならない。
第四章 施行
第十七条 本案は衆参両院で可決後直ちに施行される。
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