第四次白石顕治内閣政策・施政方針演説

以前にも示した通り、第四次白石内閣はあくまでも空想国会の再起を狙う内閣です。政策の代わりに、我が内閣における改革案を以下に提示します。

①規約制定権について

我々は、我々の合意に基づいて規約制定権を事務局に付託したことを忘れてはなりません。規約制定権が議会にあることで、かつての二月政変や規約の在り方をめぐる一大政局に発展し、法案議論という空想国会の本来の目的が疎かになった事実を思い起こさなければなりません。

あくまでも規約制定権は事務局に、その上で選挙や国会運営など、我々に直接的に大きな影響を与え、かつ現実においても政局に使われる内容については議会で改正議論を行い、その結果生まれる改正案を事務局で追認するシステムなどが望ましいと考えます。

②非常大権について

空想国会の緊急事態についても我々は思いを馳せなければなりません。以前指摘のあった通り、事務局は基本的に事務局長の信頼のおける方が中心に登用される結果、全員の出身や社会的立場が近い傾向にあります。これは時期的なものなどで一斉に事務局員の活動が停滞せざるを得ない可能性を帯びており、こうなった場合に、内閣などが事務局の運営を代行する必要が出てくるでしょう。

そのような緊急事態にどう対応するか、どの範囲までを緊急代行機関に認定するかを決定していく必要があります。

③規約・チャンネルのスリム化について

空想国会の規約はある意味では継ぎ足しのタレのようなものです。しかしそれがずっと時代に合い続けることは難しいでしょう。規約を点検し、もはや不要になっている内容については削除、統合していかなければなりません。

また同じ理由でチャンネルの整理も必要になってきます。これらは整理すべきものをまとめて事務局長などに申請すべきでしょう。

④恩赦・裁判の見直し

内閣発足から1年以内に罪刑が確定した人について、一部は恩赦されているケースがあります。これらは空想国会の活性化に寄与するために恩赦したケースですが、果たしてそのうちどのくらいの人が実際に貢献したのでしょうか。我々は恩赦しても活動が見られなかったり、空想国会の脅威になりうる人については、その恩赦を取り消すことを検討しなければなりません。

またいわゆる二月政変は、各種取引による人民裁判であったことを指摘しつつ、それによって裁かれなかった人について、彼らは本当に裁かないべきだったのかを検討しなければなりません。

特に希望の党幹部が裁かれなかったことで、3.4月に立憲君主党という破壊勢力が結果的に介入しようとしてきたことや、先般の6月選挙において裁きから流れた新党迫真が不正選挙した事実に思いを致し、新世代に空想国会を引き渡す前に、私のような旧時代の人間が裁きをあらためて下す必要があります。

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また次代の空想国会の目標は"共存と共栄"に基づくものでなければありません。さまざまな法案が同じ次元で議論され、法案のスタンスによって空想国会が規約的に、制度的に分断されるようなことはあってはなりません。

どのような法案も、例えばそれが本当に現実政治に提言できるような法案だとしても、それがネタやジョークのような法案だとしても、そこに一切の区別も優劣もつけることなく、同次元で全て等しく扱われる権利と義務を有するでしょう。

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。