新公職選挙規約

文責:かつら

目次

1.総則

2.選挙管理委員会

3.政党・政治団体

4.選挙権・被選挙権

5.選挙の期日と方式

6.選挙の実施

7.当選資格

8.任期および繰り上げ等について

9.禁止事項と罰則

10.付則

1.総則

第一条(本規約の目的)

 この規約は、空想国会最高規約の第十三条にて定められている、国会議員の選出方法について記すことを目的とする。

第二条(公平性の担保)

 この規約に記される内容については、空想国会最高規約第一条の理念に則り、その選挙が選挙人および被選挙人から見て、公明かつ適正に行われることを確保しなければならない。また、この規約を改定する際に、国会は、以上に述べた公平性の担保に十分に配慮する義務を有する。

第三条(選挙の定義)

 この規約に記される「選挙」は、特に指定の無い限り、「空想国会衆議院議員または参議院議員を選出する選挙」と定義する。

第四条(投票人・立候補者の定義)

 1.この規約に指定された投票方法に基づいて、指定された選挙に投票することのできる能力を有する自然人を「投票人」と定義する。

 2.この規約に沿った手続きにより、指定された選挙にて出馬することが確定した状態の自然人を「立候補者」と定義する。

 3.指定された選挙の立候補者になることを希望する自然人を「出馬希望者」と定義する。

第五条(公民権の定義)

 ある出馬希望者が、有効な規約に基づいた裁判所の決定により、立候補者になることが認められない状態ではないことを「公民権」を有すると定義する。

2.選挙管理委員会

第六条(選挙を実施する組織)

 1.選挙は、事務局長を委員長とする選挙管理委員会により実施される。

 2.この規約において、選挙管理委員会は「選管」と略称する。

 3.選管は選挙管理委員によって運営される。

第七条(選挙管理委員)

 1.選挙管理委員は、選挙に関する一切の事務を執り行う。

 2.選挙管理委員への人事権については事務局長あるいは、事務局長から委託を受けた事務局員の専権事項とする。

 3.選挙管理委員の定数は同時に10名を上限とする。

 4.国務大臣、当該選挙における立候補者、公民権を有さない者を選挙管理委員に任命することはできない。

第八条(選管の選挙運営権)

 1.選管は、有効な規約と政令の内容に反しない範囲で、選挙の実施において必要な細則を決定し、施行する権利を有する。

 2.前項の内容については、出馬希望者を募集する前に決定し、公開しなければならない。

第九条(選管の選挙運営義務)

 1.選管は、選挙が公明かつ適正に行われるように、実施可能な範囲で施策を施す、努力目標を持たなければならない。

 2.選管は、選挙の実施において必要な情報を、投票人、出馬希望者、立候補者などに可能な限り簡潔に周知する義務を有する。特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項は各人に対して周知させなければならない。

 3.選管は、選挙の結果を全体に対して速やかに知らせるように努めなければならない。

3.政党・政治団体

第十一条(政党・政治団体の定義)

 政党ならびに政治団体の定義については、最高規約第二十七条に記載されたものを用いる。

第十二条(公認団体の定義)

削除

第十三条(出馬の要件)

 1.政治団体に属する出馬希望者は、本籍たる政治団体以外から立候補することはできない。

 2.削除

4.選挙権・被選挙権

第十四条(選挙人の要件)

 1.選挙人に求める要件は、1人の自然人に対して1票の投票を厳守することとする。

第十五条(立候補の要件)

 1.ある選挙にて、選管は、以下の条件のいずれにも該当しない出馬希望者は、立候補者として認めなければならない。また、立候補者が以下の条件のいずれかを満たすと事後的に認められた場合には、立候補を取り消される場合がある。

  イ)投票を開票する時点まで、公民権を有さないこと。

  ロ)空想国会サーバーにて、自らのものだと明示することなく、複数のアカウントを保有していること。

 2.前項の規定に加えて、選管は、以下の条件のいずれにも該当しない政治団体に関しては、出馬希望者の所属として認めなければならない。

  イ)空想国会の品位を著しく害する名称であること。

  ロ)空想国会、空想国会会員、他の政治団体に対して危害を加えることを目的としていること。

  ハ)空想国会破壊活動防止法に基づく有罪判決を受けた受刑者を所属させていること。

5.選挙期日と方式

第十六条(衆議院の総選挙)

 1.衆議院議員の任期満了による総選挙は、議員の任期が終わる日の前14日以内に行う。

 2.衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から14日以内に行う。

 3.総選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。

 4.衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後、その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了による総選挙の公示は、その効力を失う。

第十七条(参議院の通常選挙)

 1.参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終わる日の前14日以内に行う。

 2.通常選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。

第十八条(投票所)

 1.衆議院議員選挙、参議院議員選挙は、事務局長が管理するGoogleフォームのWebページに投票所を設ける。

第十九条(投票所の開閉時間)

 1.投票は1日で12時間をかけて行う。

 2.投票所は、選挙当日の午前の選管の定める時刻に開き、午後の選管が定める時刻に閉める。

 3.前項の規定にかかわらず、選管は午後10時より前に投票所を閉めてはならない。

6.選挙の実施

第二十条(選挙区制)

 1.選挙区ごとに割り振られた議席枠は、獲得票数の高い候補者から順に割り振られる。

 2.同数の得票数である人物が複数人おり、かつ割り振る事のできる議席枠がその人数より少ないときは、選管がくじによって仮当選人を決定する。

第二十一条(比例代表制)

削除

第二十三条(衆議院の選挙方式)

 1.衆議院選挙における中選挙区制は定数を30とし、選挙ブロックを計6ブロック設け、以下のように定める。

関東甲信越ブロック(7人区)、近畿ブロック(6人区)、東海ブロック(5人区)、北陸ブロック(3人区)、北海道・東北ブロック(3人区)、中国・四国ブロック(3人区)、九州・沖縄ブロック(3人区)

第二十四条(参議院の選挙方式)

 1.削除

 2.削除

 3.参議院選挙における選挙区の総定数は24とし、選挙区を以下のように定める。

  東日本A区(定数6)、東日本B区(定数6)、西日本A区(定数3)、西日本B区(定数3)、北日本C区(定数3)、北日本D区(定数3)

 4.削除

 5.削除

 6.偶数回の通常選挙はA,Cの選挙区およびAC比例区で選挙をおこない、奇数回の通常選挙はB,Dの選挙区およびBD比例区で選挙をおこなう。

7.当選資格

第二十五条(仮当選人の決定)

 1.衆議院選挙区および参議院選挙区の選挙においては、第二十条の規定に基づき、有効投票の最多数を得た者をもって仮当選人とする。ただし、以下の要件を満たさなければ仮当選人と認められない。

 イ)衆議院選挙区の選挙において、有効投票総数を当該選挙区内の議員の定数で割った数値の6分の1を得票していること。

 ロ)参議院選挙区の選挙において、有効投票総数を当該選挙区内の議員の定数で割った数値の6分の1を得票していること。

第二十六条(身分証明審査)

 1.選挙管理委員長は、仮当選人に関して、複垢ないしはそれに準じると認められたときは、当選資格を取り消すことができる。

第二十七条 (身分証明審査による失格に伴う繰上げ)

 1.身分証明審査によって失格となった仮当選人がいた場合、次点の者を新たな仮当選人としたうえで同様の審査をおこなう。

8.任期および繰り上げ等について

第二十八条(衆議院議員の任期の起算)

 1.衆議院議員の任期は、総選挙が終了した翌日から起算する。ただし、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の翌日から起算する。

第二十九条(参議院議員の任期の起算)

 1.参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の翌日後におこなわれたときは、通常選挙の投票が終了した日の翌日から起算する。

第三十条(辞職ないしは失職に伴う繰り上げについて)

 1.第二十条に定める選挙区制によって選出された議員が、議員であることを辞したとき、当該議員に次いで最多数を得た者をもって仮当選人とし、第二十四条に定める身分証明を通過すれば補欠議員となる。

 2.削除

第三十一条(補欠議員の任期)

 1.衆議院議員又は参議院議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。

第三十二条

 削除

9.禁止事項と罰則

第三十三条(禁止事項)

 1.選挙に関連して以下の事項を禁止する

  イ)選挙人、出馬希望者、立候補者、選挙運動者又は当選人に対し脅迫を加えること。

  ロ)前号に定める脅迫を教唆もしくは幇助すること。

  ハ)選挙結果に影響を及ぼす意図をもって出馬希望者および立候補者の思想・行動・属性等について虚偽の事実を公にし、又は事実を著しくゆがめて公にすること。

  二)第十四条に違反して複数の投票をおこなうこと。

  ホ)前項に定める複数の投票を教唆もしくは幇助すること。

第三十四条(罰則)

 1.第三十三条で定められた禁止事項に違反したものは1年間BANされる。

第三十五条(公認団体構成員への罰則)

削除

第三十六条(戸別訪問に関する規制)

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10.付則

1.本規約は公布されると同時に施行される。2. 本規約成立後、以下の選挙区は別途定数増員の申し出があるまで選出を行わず、暫定的に凍結するものとする。

  AC比例区(定数6)、BD比例区(定数6)

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。