国旗及び国歌に関する法律の一部を改正する法律
(国旗)
第一条 国旗は、旭日旗とする。
2 旭日旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条 国歌は、鳥の詩とする。
2 鳥の詩の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(旭日旗の制式の特例)
3 旭日旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、旭日の中心の位置について旗の中心から旗竿ざお側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一(第一条関係)
旭日旗の制式
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/War_flag_of_the_Imperial_Japanese_Army.svg/1280px-War_flag_of_the_Imperial_Japanese_Army.svg.png
別記第二(第二条関係)
鳥の詩
https://youtu.be/ZUa46pvH1m0
※(編集注)歌詞削除
0コメント