揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るための東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法の一部を改正する等の法律案

揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るための東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法の一部を改正する等の法律案

(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第一条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九 号)の一部を次のように改正する。

第四十四条を次のように改める。

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

改正前:第四十四条 租税特別措置法第八十九条の規定は、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

改正後:第四十四条 削除

(地方税法の一部改正)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

附則第五十二条及び第五十三条を次のように改める。

(五十三条揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

改正前:第五十二条 削除 第五十三条 附則第十二条の二の九の規定は、震災特例法第四十四条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

改正後:第五十二条及び第五十三条 削除

(地方公共団体の減収を補塡するために必要な措置)

第三条 政府は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第一項及び地方税法附則第十二条の二の九第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定の適用により生ずる地方揮発油税 及び軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことに鑑み、これらの収入の減少に 伴う地方公共団体の減収を補塡するために必要な措置を講ずるものとする。

附則 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(石油製品の価格の高騰による悪影響を緩和するための方策に関する検討)

第二条 政府は、現下の灯油、重油その他の石油製品の価格の高騰が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼ していることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、暖房の用に供する灯油の購入に要する費用及び農林 漁業の用に供する重油の購入に要する費用に係る負担を軽減するための措置の拡充その他の石油製品の価 格の高騰による国民生活及び国民経済への悪影響を緩和するための方策の一層の拡充について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(石油製品に対する課税の在り方の見直し)

第三条 政府は、この法律の施行後速やかに、国民負担の軽減及び税制の簡素化を図る観点から、揮発油、 軽油その他の石油製品に対する課税の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な 措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第四条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

理由

ガソリン等は既に、急速かつ大幅に価格が高騰しており、日本エネルギー研究所のデータによると、去年三月と比べ、1L辺り30円程度価格が高騰しており、これは国民生活に強い影響を与えている。これを俗に言うところの「トリガー条項解除」により、国民生活を守るため、この法案を提出した。