児童相談所の機能拡充についての請願
児童福祉法第十二条により、我が国では各市町村毎に児童相談所が設置され、法律に定める児童福祉の維持並びに促進のための活動を行なっております。
また同法第六款には、子育て支援事業と題され、市町村が各子育て世帯に対する多岐にわたる支援を行うことと定められています。
本請願は、その中核を担う児童相談所の機能をより一層拡充し、同時に
・児童相談所が各地域における有力な育児・教育の拠点となること
・閉ざされた保護施設としての児童相談所から、あらゆる親、子供が気軽に利用できる開かれた相談施設としての児童相談所を作る事
を目的とします。
・「児童相談所といえば、児童保護を行う近付き難い施設」という国民の意識を転換するための宣伝事業を行うこと
・各児童相談所に、児童保護のみならず、各家庭の抱える子育ての課題について、保護者と共同で対処可能な人材を派遣すること
・虐待の被害者たる子供だけでなく、加害者たる親のケアや事情を探り、普遍的な知見を発見する事が可能な人材を派遣すること
・令和の時代に増加している、スマートフォン、インターネットゲーム、SNSなどのインターネット依存に対処可能な専門家を各児童相談所に派遣すること
・老朽化の進んでいる児童相談所施設を更新すること
・現在児童相談所及び関連する施設に勤務する職員について、その行動や実績について精査し、職務遂行能力を正確に特定すること
・専門家育成について更なる予算を注ぎ、人員不足著しい分野の人材への待遇をより厚くすること
以上について、内閣に対し提案並びに請願致します
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