恩赦規約
成立:令和4年1月5日
提出:和紙あず未
「恩赦規約」
第一条 この規約において、恩赦とは、裁判の判決に基づく処罰をうけている者に対して、処罰を軽減または処罰の効力を消滅させることをいう。
第二条 空想国会議員は、国会議員5名以上の連名で、裁判の判決に基づく処罰をうけている者に対する恩赦をおこなうことと恩赦の程度の要望ができる。
第三条 恩赦の要望書は、恩赦審議室及び事務局に提出する。
第四条 恩赦の要望は、事務局の3名以上の事務局員の賛成により成立する。
第五条 恩赦の要望が成立したときは、内閣総理大臣と事務局長で協議をおこない、恩赦の要望書と恩赦審議室における審議をもとに、恩赦の程度を決定し、直ちに恩赦をおこなう。
この規約は成立日より施行する。
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