国会規約(2021.12.05現在)
国会規約(2021.12.05現在)
前文 国会規約の目的
当国会規約は空想国会最高規約の第2章にて記されていない、国会の細則について制定することを目的とする。
第一条 議長の設置
1.各議院は、自議院の議長をそれぞれ1名ずつ選出する。
2.議長は各議院に所属している議員から選出されなければならない。
3.議長は各議院の選挙の直後に開会される議会で選出される。
4.議長は内閣、裁判所における役職を兼任することができない。
第二条 副議長の設置
1.各議院は、副議長をそれぞれ1名ずつ選出する。
2.議長の選出において次点の候補がいる場合には、自動的に副議長となる。
3.前項において次点の候補が複数いる場合には、その中で決選投票を行い選出する。
4.副議長は議長と同等の規約上の制約を受ける。
第三条 議長代行の設置
1.議長は必要に応じて執務を代行させるための、議長代行を設置することができる。
2.議長代行は議長と同等の規約上の制約を受ける。
第四条 議長の執務
1.各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。
2.各議院の議長及び副議長は、その業務に中立性を求められる。
3.議長は前項のため投票に参加することはできない。
4.議長は、執務を副議長並びに議長代行に代行してもらうことができる。
第五条 議長の欠員
1.議長、副議長の欠員が生じた場合には、直ちに選出されなければならない。
2.各議院において、議長に欠員が生じた場合には、副議長が議長の職務を行う。
3.各議院において、議長と副議長の欠員が共に生じた場合には、事務局長が議長の職務を代行し、直ちに欠員を補わなければならない。
第六条 議院の構成
1.各議院には本会議室と投票所を1つずつ設置する。
2.各議院には審議室を6つずつ設置する。
3.両議院の議員が参加できる、両議院協議室と付随する投票所を設置する。
4.両院協議室にて行われる審議については、原則参議院の管轄とする。
5.両議院の議員が委員として参加できる、予算委員会を設置する。
6.削除
第七条 議案採択の流れ
1.各議院において、議案に関しては審議室にて提出と審議を行う。
2.審議室にて審議された議案に関しては、各議院に設置されている投票所にて投票を行い、採択する。
3.各議院における審議は発議から最低24時間行わなければならない。24時間以上経過した場合には議長が適宜打ち切る。
4.同一の審議室における複数議案の並行審議や、同一議案の異なる部屋での重複審議はこれを認めない。適宜、議長の判断で割り振りを行う。
5.参議院への議案の先行提出は認められるが、可能な限り衆議院へ先に提出するのが望ましい。
6.議院間の議案の送付については、議長が責任を持ってこれを行う。
第八条 本会議室の利用について
1.人事の任命や弾劾決議,規約で制定されてる事案,その他議長が必要と判断した内容については本会議にて審議を行う.
2.本会議を経る内容に関しても,投票に関しては各議院に設置されている投票所を利用する.
第九条 議院運営理事会について
(削除)
第10条 予算委員会について
1.予算委員会では、内閣の基本政策に関する審議が行われる。
2.委員長は、衆議院議長がこれをつとめる。
3.予算委員会の議事運営に関する最高決定権は、委員長がこれを有する。
第11条 予算委員会の運営
1.予算委員会は内閣の成立後、直ちに召集される。
2.内閣総理大臣は、首班指名ののち3日以内に、予算委員会において所信表明演説を、10日以内に内閣の基本政策の表明を行わなければならない。
3.首班指名の日から10日後に内閣の基本政策に対する審議が開始される。この審議は最低30日間行わなければならず、そののちに両議院の議員による信任投票が行われる。内閣が審議の過程で基本政策を修正することは認められる。
第十二条 削除
第十二条の2 削除
第十三条 議院での投票について
1.投票における有効投票数は、各議院の空席を除く議席数の1/3とする。
2.議員はスタンプにて投票の意思表示を行う。
3.賛成と反対以外の意思表示については、無効票として扱う。
4.代理や委任状、政党の総意による一括投票はこれを認めない。
5.有効投票の過半数で採択されるが、同数の場合は各議院の議長の判断とする。
第十四条 議会に対する遅滞行為の禁止
1.各議院に対する遅滞行為は認められない。
2.遅滞行為に関する作為、不作為における責任は議長がこれを負う。
3.裁判所にて前項に関する議長の責任が認められた場合には、議長は直ちに解任される。
4.7日間もの発言が全く無い状態での審議継続は遅滞行為とみなす。
第十五条 衆議院の優越
1.衆議院の優越が認められる場合には、参議院で否決された場合でも、新たに再審議することなく議案が成立する。ただし、これは参議院での審議を省略できることを意味しない。
2.特別国会を除く人事の任命においては衆議院の優越を認める。
3.削除
4.条約の承認に関しては衆議院の優越を認める。
第十六条 会派について
1.院内会派について、以下のように定める。
イ.院内会派は各院最低3名の議員により結成することができる。
ロ.院内会派に所属する国会議員の合意に基づき正式名称と通称を定めることができる。但し、その場合は常に「正式名称(通称)」と名乗らなければならない。
ハ.院内会派は各院ごとに独立して結成するものとし、両院を跨ぐ形での院内会派の結成はこれを認めない。
二.国会議員は複数の会派に属する事はできない。
ホ.各院において、政治団体は複数の院内会派に属する事はできない。
ヘ.院内会派を構成する国会議員が3名を下回った場合、その院内会派は解散したものとする。」
2.国会議員を擁する政党・政治団体、および政治団体に加入しない国会議員は会派を選択し、加入することができる。但し、その場合は空想国会のDiscordサーバー上におけるチャンネル「会派申請」上にて届出を行わなければならない。
第十七条 衆議院における信任案・不信任案と参議院における問責決議案について
1.衆議院議員による内閣信任案・不信任案、国務大臣に対する不信任案は衆議院の本会議室に提出するものとする。
2.参議院議員による内閣総理大臣への問責決議案、国務大臣に対する問責決議案は参議院の本会議室に提出するものとする。
3.衆議院における信任案・不信任案および参議院における問責決議案は、各議院において他の審議より優先して審議されなければならない。
第十八条 立法提出権
1.国会議員は、法律案を1ヶ月(月初から月末までをさす、以下同様)につき2本まで提出できる.
2.前項とは別に、内閣は閣議決定された内容に沿った法律案を提出する権利を持つ。法律案提出は担当する閣僚がこれを代行する。
3.第十六条で定める会派は、法律案を1ヶ月につき2本まで提出できる。
4.最高規約で定める政党要件を満たす政党は、法律案を1ヶ月につき2本まで提出できる。
5.第二十六条の三の規定に従い、議連は法律案を提出できる。
第十九条 国務大臣の発言権について
国務大臣は、議会にて指名された場合に発言することを認められる。
第二十条 特別国会
1.特別国会は、両議院協議室で実施され、両議院議員で評決を取るものとする。両議院の定員に関わらず、1議員につき1票として数える。
2.特別国会は衆議院選挙の翌日、または内閣総辞職の翌日までに行われ、内閣総理大臣の指名と任命を行う。
3.特別国会は衆議院選挙の翌日に行われ、裁判官の指名と任命を行う。
4.前項とは別に、裁判所長官の職にある裁判官を除く裁判官が1名以下になった際に補充を目的として特別国会を開くことができる。
5.特別国会は事務局長の欠員の翌日に行われ、事務局長の指名と任命を行う。
第二十一条 弾劾決議
1.裁判官の罷免は最高規約に基づき、総議員の4/5の署名を持ってこれを行うことができる。
2.弾劾決議を目的とした審議は、臨時国会にて両議院協議室でこれを行うことができる。
第二十二条 長期不在による議席の喪失
1.連続で5回以上、採決を欠席した議員は議長から訓告を行う。
2.前項による訓告処分を受けたにも関わらず、連続7回以上採決を欠席した議員は、議長が議会と事務局長と裁判所長官に報告し失職とする。
3.前項の規定によって失職した議員は、当該議席の補欠選挙に出馬することができない。
第二十二条の二 議員の休暇について
1.両議員は当該議院の議長に対する届出によって最大で14日間の休暇を申請することができる。その間は、採決の欠席はしていないものとみなす。
2.前項の規定に基づく休暇は何度でも申請ができるが、休暇できる期間は当該議員の任期の半分までとする。
第二十三条 政党の移籍について
1.政党に所属している議員が、別の政党に所属を変更したり無所属になったりすることを、政党の移籍と定義する。
2.政党の分党(分党した結果の政党は、最高規約による政党要件を満たすものでなければならない)や解党などによる、不可抗力の党籍の変更は、政党の移籍の定義から除外する。
3.前項の分党に関しては事務局が、事実関係を調査して認定と判断をする。
4.政党の移籍を1度行った場合には、30日以内に再び政党を移籍することは認められない。
5.前項に違反した議員を受け入れた政党は、最高規約に定める政党要件を30日間喪失する。
第二十四条 比例代表の政党拘束
1.比例代表にて当選した議員が、議席を保有したまま政党の移籍を行うことを原則禁止する。
2.前項に違反したものは、議席と30日間の被選挙権を失う。
第二十五条 議会の閉会
各議院は当該議院議員の選挙投票開始1週間前に閉会する。
第二十六条 議連及び同好会
1.議連および同好会は、特定の話題に対して継続的に討議することが認められる場合に、事務局が設置する組織である。議連は、事務局長(発言のみ可能)と国会議員(参加の意思を表明した者)によってのみ構成され空想法案及び空想国会各種規約案を立法府に提出することを目的とした討議を行う場であり、同好会はすべての会員によって構成され、特定の話題を趣旨とし、空想国会会員間の親交を深める場である。
2.同好会は、一般ロールを保持する空想国会会員5名以上の申請に基づき、事務局が設置する。申請は必ず本人が個別に行わなければならない。設置への賛同も申請として認められる。
3.議連は、衆議院議員ロールまたは参議院議員ロールを保持する空想国会会員5名以上の申請に基づき、事務局が設置する。申請は必ず本人が個別に行わなければならない。設置への賛同も申請として認められる。
4.事務局は、以下に定める条件のいずれかを満たした議連または同好会を廃止することができる。
イ.書き込みが2週間以上行われていない。
ロ.設置から3日以上経過したのち、内閣総理大臣により、廃止の要請がなされている。
ハ.設立目的や趣旨から著しく反した書き込みが常態化している。
ニ.議連の立法提出権を濫用し、または濫用する恐れのある時。
第二十六条の二 事務局長による同好会・議連設立の拒否権
1.第二十六条2項の規定にもかかわらず、その設立目的ないしは同好会の名称が公序良俗に反し、また事務局の円滑な運営を妨害する目的で行われている申請に関しては、事務局は拒否することができる。
1.第二十六条3項の規定にもかかわらず、その設立目的ないしは議連の名称が公序良俗に反し、また事務局の円滑な運営を妨害する目的で行われている申請に関しては、事務局は拒否することができる。
第二十六条の三 議連
1.各議連には定員一名の議長を置く。議長は当該議連の第一申請者が自動的に就任するが、自らの意志によって、議連を構成する他の議員にその職を移譲することができる。但し、議長が選挙での落選あるいはその他の理由によって国会議員の職を失ったときは議連内の投票によって新たな議長を選出する。
2.議長は議連に関係する一切の職務を責任をもって執り行わなければならない。その職務とは以下のとおりである。
イ.議事進行(投票も含む)
ロ.新たな議員の参加承認、また既存参加議員の除名。但し、この場合は直ちに事務局に報告を行わなければならない。
ハ.議連の廃止
3.議連の議長は、議連において作成され、会員の投票により過半数の賛成によって承認された法律案を、国会に提出することができる。
附則
1.当規約は2021年9月◯日に採択され,同日に施行される.
2.9条削除に伴い削除
3.本規約が成立した時点で存在する議連では、参加表明をした議員のみで選挙を行い、会長を設置する。
4.本規約が成立した時点で審議中の憲法改正案については、その審議が尽くされるまで、その院の憲法審査会室を存置し、その憲法調査会室は、審議が尽くされたのち、廃止される。
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