国会規約の一部を改正する規約

第一条 目的

有名無実化している会派制度の拡充を目的とする

第二条 改正

 1 第十六条第一項を以下の通り改正する

「1.院内会派について、以下のように定める。

イ.院内会派は各院最低3名の議員により結成することができる。

ロ.院内会派に所属する国会議員の合意に基づき正式名称と通称を定めることができる。但し、その場合は常に「正式名称(通称)」と名乗らなければならない。

ハ.院内会派は各院ごとに独立して結成するものとし、両院を跨ぐ形での院内会派の結成はこれを認めない。

二.国会議員は複数の会派に属する事はできない。

ホ.各院において、政治団体は複数の院内会派に属する事はできない。

ヘ.院内会派を構成する国会議員が3名を下回った場合、その院内会派は解散したものとする。」

附則

1 この規約は成立後即日施行される

2 この規約が施行されたのち、国会規約も適切に改正される

3 本規約成立後、会派申請室を廃止し、新たに衆議院会派申請室と参議院会派申請室を設置するものとする

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