空想国会中央省庁設置法案
第一条 空想国会における閣僚は管轄業務の主導や政策提言を行うものとする。
第二条 空想国会における府省庁・閣僚は別表一のように設置する。
第三条 内閣府の長として内閣官房長官を置く。
第四条 内閣府は内閣総理大臣のもと、必要と判断された場合は内閣府特命担当大臣を置くことができる。
別表一
・内閣府 内閣官房長官 現実の子ども•子育て本部を省く内閣府が管轄する業務を行う。
・総務省 総務大臣 現実の総務省が管轄する業務を行う。
・法務省 法務大臣 現実の法務省が管轄する業務を行う。
・財務省 財務大臣 現実の財務省が管轄する業務を行う。
・外務省 外務大臣 現実の外務省が管轄する業務を行う。
・文芸科学省 文芸科学大臣 現実の初等中等教育局、高等教育局、総合教育政策局、スポーツ庁政策課学校体育室を省く文部科学省が管轄する業務を行う。
・厚生労働省 厚生労働大臣 現実の子ども家庭局を省く厚生労働省が管轄する業務を行う。
・農林水産省 農林水産大臣 現実の農林水産省が管轄する業務を行う。
・経済産業省 経済産業大臣 現実の経済産業省が管轄する業務を行う。
・国土交通省 国土交通大臣 現実の国土交通省が管轄する業務を行う。
・環境省 環境大臣 現実の環境省が管轄する業務を行う。
・防衛省 防衛大臣 現実の防衛省が管轄する業務を行う。
・復興庁 復興大臣 現実の復興庁が管轄する業務を行う。
・国家公安委員会 国家公安委員長 現実の国家公安委員会が管轄する業務を行う。
・子ども省 子ども大臣 現実の文部科学省初等中等教育局、高等教育局、総合教育政策局、スポーツ庁政策課学校体育室、厚生労働省子ども家庭局、内閣府子ども•子育て本部が管轄する業務を行う。
・卜部省 卜部大臣 卜部基本法で定める業務を行う。
附則 本法は成立後直ちに施行される。
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