卜部基本法改正案
第一条 目的
1.本法は卜部庁の管轄業務と基本方針を示すことを目的とした法律である。
第二条 卜部庁の改称
1.卜部庁は卜部省へ改称する。以後卜部省と記す。
第三条 公認占師の設置
1.空想国会においてあらゆる占いを行う者として、公認占師を設置する。
2.公認占師は自らあらゆる占いを行い、その結果を公表することができる。
3.公認占師は第三条に定める公認占師認定試験に合格した者のみ卜部省が認定する。
第四条 公認占師認定試験の開催
1.公認占師となるべき者を選定するため、公認占師認定試験を設ける。
2.公認占師認定試験は卜部省が年に一度開催する。
第五条 他所との連携
1.卜部省は宮内庁式部職と連携し、皇室の大嘗祭亀卜等の占い行為に奉仕・協力する。
附則
本法は成立後直ちに施行される。
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