文化教育振興上の目的を以て登録博物館・博物館相当施設・公開承認施設を特定日に限り入館料を免除する法律(ミュージアムサンデー法)

文化教育振興上の目的を以て登録博物館・博物館相当施設・公開承認施設を特定日に限り入館料を免除する法律(ミュージアムサンデー法)

《立法趣旨》

本案は我が国の有する文化財や歴史的資料、その他学術・芸術で優れた資料を展示する博物館を特定日に限って全国民に無料で開放することにより、国民の健全な文化教養の醸成の一助とならんことを期すものである。

第一条

1.この法案に於ける「博物館」とは、博物館法第二条で定められたる「地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人を除く。)が設置するもの」で登録博物館・博物館相当施設・公開承認施設のことを云う。

2.前項について、その一覧を下記に補足する。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/kenshu/museum_educator_04/pdf/besshi_1.pdf

3.この法案に於ける入館料とは文部科学省告示「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」による「博物館は、基本的運営方針に基づき、その所蔵する博物館資料による常設的な展示」に限ったもののことを云う。

第二条

1.博物館について、毎月の第一日曜日についてのみ、この入館料を免除する(以下「免除日」と云う。)

2. 博物館が独自に開催する特別展等における入館料等の免除の取扱いに関しては各博物館の判断に拠る。

3.次の各号に掲げる者にあっては、従来通り日にちに関わらず入館料が免除される。

一 障害者基本法に定める障害者及び障害者1名につき1名の介護者

二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に定める被爆者及び被爆者1名につき1名の介護者

三 戦傷病者特別援護法に定める戦傷病者及び戦傷病者1名につき1名の介護者

四 年齢が18歳未満の者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。以下「18歳未満の者」という。)

五 年齢が65歳以上の者(以下「65歳以上の者」という。)

六 幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校等の団体を引率する教職員(以下「引率教職員」という。)

七 その他、独立行政法人国立科学博物館長(以下「館長」という。)が特に認めた者。

第四条

1.博物館法第23条「公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。 但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる」について、ここに於ける「やむを得ない事象のある場合」の「必要な対価」について、免除日に本来想定されうる収益については、博物館の申請に基づき補助金を交付する。

第五条

この法の施行時、並びに運用上の催促や規定については、文芸科学省が別途定める省令並びに告示と、それを受けた各博物館を所管する団体の要綱によって管理される。

参考

入館料免除で生じる損失は年間にして106万5,279円と推計される。https://omnh.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1593&item_no=1&attribute_id=22&file_no=2

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。