空想国会新政府最高規約(五訂版)

成立日時 2021年6月30日 19:30

改定日時 2021年12月4日

場所 空想国会新政府サーバー

第1章 総則

第1条 理念

 1.空想国会新政府樹立宣言の意志を汲み、旧空想国会の規定を最大限尊重する形で、新政府最高規約を制定する。簡略化のため、以後、空想国会という表現は空想国会新政府を含意しているものとする。

 2.空想国会は昨今のインターネット政治界隈において、それぞれの思想・信条にて閉じたコミュティを形成し、意味を成さない批判合戦に明け暮れている現状を危惧して、選挙という手段を通じて一定の娯楽性を介在させつつ、同じ政治というカテゴリにおいて党派性を超えて異なる意見を尊重した上でぶつけ合い、擬似的な法案等の形で意見を具体化することで、各人の思考を発展させることができる環境を構築し、維持・発展を目的とする。

第2条 組織

 空想国会には国会、内閣、事務局が設置される。

第3条 会員

 1.空想国会Discordサーバーに参加しているものを空想国会会員とする。

 2.会員は規約の定める範囲内で、第2条の組織に参加する権利を有する。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって決して差別してはならない。

 3.すべての空想国会会員はDiscordサーバー上において、規約に反しない限り、閲覧権と発言権を侵されることが無い。

 4.何人たりとも、空想国会規約を根拠に、空想国会サーバーへの参加権を除いて、人格や事実、名誉を貶められることはない。

第4条 規約と法

 1.空想国会の国会あるいは内閣で定められた法や政令等を空想法とする。

 2.空想国会の事務局が定めた、すべての空想国会会員が順守する義務を負うルールを規約とする。

 3.日本国憲法など、現実に存在する法を、現実法とする。

第5条 規約順守義務

 1.空想国会会員は、空想国会内において有効な規約を全て順守する義務を負う。

 2.空想国会会員は空想国会Discordサーバーに参加した時点で、規約に同意したものとみなす。

第6条 投票の原則

 1.空想国会内における、あらゆる議事の採決は投票をもって有効する。

 2.投票の細則については、規約にてこれを定める。

第7条 最高法規

 1.空想国会最高規約は、空想国会における最高法規であるため、この内容に反する規約はその効力を有しない。

 2.前項の例外規定として、空想国会新政府樹立宣言と、それを根拠に制定された規則については最高法規と同等として扱う。

第8条 規約の改定

 1.当規約の改定は、事務局員の全会一致の賛成を必要とし、採択後直ちに施行される。

 2.前項について、国会は3日以内に総議員の2/3以上が反対することで、採択を無効化することができる。

第9条 役職

 1.同時になることが出来ない役職に指名された場合には、いずれか1つを選択することができる。もう一方は自動失職とする。

 2.空想国会の会員は継続的な参加が困難と判断された場合には、一切の役職を免職されることがある。ただし、これらの手順は別に規約を定める。

 3.他の規約に明記されている場合を除き、懲戒等の特別な手続きを経ない自動失職の場合には、当該役職の後任が選出されるまで、その任期を延長する。

 4.三権の長とは衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、事務局長の4役を指す。

第2章 国会

第10条 国会の地位

 1.国会は空想国会の立法府であり、空想法を採択することができる唯一の機関である。

第11条 国会の組織

 1.国会は事務局と選挙により選出された議員により運営される。

 2.国会には衆議院と参議院が設置される。

第12条 議員の任期

 1.衆議院議員の任期は60日とする。但し、衆議院解散時には直ちに終了する。

 2.参議院議員の任期は衆議院の任期の1.5倍とし、任期の半数ごとに議員の半数を改選する。

第13条 議員の選挙

 1.議員の選出に関わるあらゆる事項は、規約にてこれを定める。

第14条 議員兼任の禁止

 1.議員は、同時に両議院に属してはならない。

 2.議員は、複数の議席を有してはならない。

第15条 議長の設置

 1.各議院は、自議院の議長をそれぞれ1名ずつ選出する。

 2.議長は各議院に所属している議員から選出される。

 3.議長は内閣および事務局の構成員であってはならない。

 4.議長の任期は、議長の議員としての任期と同じとする。

第16条 議員の登院権

 1.議員は、有効な規約に反しない範囲で、議員としての発言と採決を行う権利を侵されない。

第17条 法に基づく無答責

 1.両議院の議員は、院内外の発言・行動に関して、有効な規約に反しない限り、責任を問われることは無い。

第18条 特別国会

 1.特別国会は両議院議員の合同で評決を取るものとする。両議院の定員に関わらず、1議員につき1票として数える。

 2.特別国会は衆議院選挙または内閣総辞職の翌日までに行われ、内閣総理大臣の指名と任命を行う。

 3.第8条2項における、規約の採択拒否に関する議決は、特別国会にて実施される。

 4.第32条における、総理等の罷免に関する議決は、特別国会にて実施される。

 5.第38条2項における、事務局長指名選挙は、特別国会にて実施される。

第19条 国会会期

 1.衆参両議院は、それぞれ開会中に限り、議事を開き議決することができる。

 2.衆参両議院は、それぞれ閉会中を除き、原則として開会するものとする。

 3.選挙に伴う、新旧議員の交代に必要な期間の間は、それぞれの議会が個別に閉会しなければならない。

 4.その他の閉会並びに開会期間は、他の規約にて定めるものとする。

第20条 議会の公開と議事録

 1.議会の審議・採決は会員に対して、特に規約で指定されている場合を除き、公開されなければならない。また、事務局はこれらの審議を保全する義務を負う。

第21条 事務局の介入自粛規定

 1.事務局は議会の運営を、可能な限り議員が自律的に行えるように、直接介入を可能な限り避けなければならない。

 2.議会に関する規約改定について、事務局はみだりに行うことを避けなければならない。

第22条 議会における法律の成立

 1.法律案は、いかなる場合であっても、両方の議会において審議と議決が実施されなければならない。

 2.法律案は、両議院で可決した場合、初めて国会で成立する。

 3.両議院で議決の異なる法律案は、衆議院で有効投票の2/3以上で再び可決したときに限り成立する。

 4.前項で否決された場合には、廃案となる。廃案になった場合には次の衆議院選挙後まで同一内容の法律案を提出することができない。同一内容の法律案であるかどうかの判断は、各議院の長に委ねる。

 5.法律案の審議ならびに採決中に、当該議会が閉会になった場合は、全ての法律案は審議保留とする。再び、開会した際に審議を再開、採決は仕切り直しとする。

 6.前項における再開会の時点で、法案提出者が失職あるいは、提出主体が既に存在しない場合には、議長の判断で当該の法律案を廃案にすることができる。

第23条 条約締結の禁止

 1.空想国会外の組織と結ぶ、規約と同等の拘束力を持つ規則を条約と定義する。

 2.条約の締結はいかなる場合も一切認められない。

第24条 国政調査権

 1.各議員は政務調査の一環として、空想国会に関する記録の提出を事務局に要求することができる。

第25条 国務大臣の出席

 1.国務大臣は各議院の議席の有無に関わらず、法律案について必要な審議を行うために各議院にて発言を行うことができる。逆に、答弁を要求された場合には説明する義務を負う。

第26条 政党および政治団体

 1.規約上の政治団体は、空想国会に参加する任意の結社と定義する。

 2.複数の政治団体に所属する場合には、1団体に限定した、本籍たる政治団体を明示しなければならない。

 3.自らの意思による本籍の変更は、政党の移籍と同一とみなす。

 4.政党とは政治団体の内、自らの団体に本籍を置く国会議員が3名以上在籍している団体と定義する。

第3章 内閣

第27条 内閣の組織

 1.内閣は、国会において選出された内閣総理大臣と、内閣総理大臣によって任命された国務大臣で構成される。

第28条 内閣総理大臣の指名

 1.内閣総理大臣は現職の国会議員から国会の議決により指名される。

 2.内閣総理大臣の指名と任命は、他のすべての案件に先行して実施されなけらばならない。

 3.内閣総理大臣と事務局員の職は兼任することができない。

 4.何人も、3回を超えて内閣総理大臣の職に任命されてはならない。

第29条 国務大臣の任免

 1.国務大臣は常に5名以上10名以下が任命されなければならない。

 2.内閣総理大臣は、欠員が出て2日以内に、前項の規定に従って国務大臣を任命しなければならない。

 3.内閣総理大臣は、当規約に反しない範囲で、任意に国務大臣を任免することができる。

 4.国務大臣が第1項で定めた定数に満たなくなったとき、内閣総理大臣は2日以内に定数を満たすよう任命しなければならない。

 5.内閣は、国務大臣の政務を補佐するために、政務官を5名以下任命できる。政務官は内閣の構成員には含まれない。

第30条 内閣官房長官

 1.内閣総理大臣は、国務大臣として内閣官房長官を1名任免することができる。

 2.内閣官房長官は、内閣総理大臣が欠員あるいは職務遂行不能になった場合に、総理大臣の代行として職務を執り行う。

 3.前項において、内閣総理大臣の代行は、総理大臣と同様の規約上の権利と制限を受ける。

第31条 閣議

 1.閣議は、内閣総理大臣または内閣官房長官が招集する、内閣の意思決定会議である。

 2.閣議における閣僚の出席状況については、事務局が記録し国会に対して公開する。

第32条 衆議院の解散

 1.内閣総理大臣は衆議院を任意に解散することができる。

 2.衆議院が解散した場合には、全ての衆議院議員は直ちに議席を失う。

 3.衆議院が解散した場合には、次の首班指名が完了するまで、現行の内閣は維持される。

 4.衆議院が解散した場合には、可及的速やかに次の衆議院選挙を規約に基づき実施する。

第33条 不信任決議と総辞職

 1.国会議員は、内閣総理大臣に対して、国会会期中に限り、不信任決議案を提出することができる。

 2.衆議院で不信任決議案が可決してから、2日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならない。

 3.不信任決議案が否決された場合は、次の首班指名が終了するまで再び提出することができない。

第34条 内閣総理大臣の職務権限

 1.内閣総理大臣は、内閣を代表して法律案を国会に対して提出することができる。

 2.内閣総理大臣は有効である法律および規約に反しない限りで政令を布告することができる。

 3.前項の規定にかかわらず、国会および事務局の組織や職務等に関わる政令は布告できない。

第3章 事務局

第35条 事務局

 1.事務局は空想国会の運営を主として執り行う組織である。

 2.事務局は公平に運営を執り行う義務を負う。

 3.事務局は規約を改訂できる唯一の組織である。

 4.国会と内閣を除く空想国会に付属する組織は全て事務局が最終的な人事権を持つ。

第36条 事務局内での議決方式

 1.事務局の議決には、総事務局員の2/3以上の賛成を必要とする。

 2.事務局内で意見が割れた場合には、議事の性質に応じて、あらかじめ設置された担当官の意見を採用する。

 3.担当官の一覧と担当内容に関しては公開して明示されなければならない。

第37条 事務局長

 1.事務局長は事務局の最高責任者である。

 2.事務局長は選挙にて選出される。

 3.前項の立候補者は事務局内部で2/3以上の推薦を得れた事務局員に限る。

 4.前項において事務局は必ず、2名以上の候補者を選出しなければならない。

第38条 事務局員

 1.事務局長は事務局員に含める。

 2.事務局員の上限は、5名とする。

 3.事務局員の上限は、事務局員の全会一致の賛成により、改定される。

 2.新たな事務局員は、既存の事務局員の2/3以上の賛成により、任命される。

 4.既存の事務局員は、他の事務局員の2/3以上の賛成により、解任される。

 6.事務局員の一覧は常に最新の状態で公開されなければならない。

第39条 Discordサーバーの管理

 1.空想国会新政府Discordサーバーは、事務局長が管理権を有する。

 2.空想国会に付随する各Disocrdサーバーは、それぞれ異なる事務局員が管理権を保有しなければならない。ただし、付随するDiscordサーバーの数より、事務局員の数が少ない場合には、これを適用しない。

 3.空想国会に付随する各Discordサーバ―の管理者の一覧は常に最新の状態で公開されなければならない。

第40条 事務局の開示義務

 1.事務局は改訂あるいは新設した規約を、直ちに開示する義務を有する。

 2.規約は不特定多数に開示されている間に限り有効とする。

 3.事務局は、あらゆる内部での議事に関する投票は公開で実施しなければならない。

第41条 事務局の処分権

 1.事務局は、空想国会会員の空想国会内での身分や資格に関わるものに限定して処分を下すことができる。

 2.前項の処分内容は、必ず規約に従う。

 3.事務局は、決定した処分を可及的速やかに執行する義務を有する。

 4.事務局は空想国会会員に対する処分を、規約が施行される前の行為に対して、遡及して行うことができない。

 5.全ての空想国会会員は、規約に基づいて、その地位や権利を保護される権利を有する。

 6.処分に関する会議は公開で実施しなければならない。

 7.事務局は空想国会会員に対する処分を、有効な規約に対して遡及的に行うことができない。

 8.処分に関する評決に事務局長が参加することはできない。

第42条 規約解釈の明示義務

 1.事務局は国会議員から請求された、規約の解釈内容の疑義について、7日以内に明示する義務を有する。

第43条 請願

 1.事務局は5名以上の空想国会会員の請願を受理する義務を有する。

 2.請願に関する議事は公開されなければならない。

 3.請願に関する結論は事務局長の名で、文書で公開されなければならない。

第44条 事務局の執行時効

 1.事務局による規約内容の執行は、公に公開されてから8日以上が経過した時点で、誰にも誤りが公に指摘あるいは疑義が提示されなかった場合には、その内容を有効とする。

 2.前項において後日、執行内容に規約上の過誤が生じていたことが判明したとしても、執行責任者は規約過誤に対する責任を免除される。

第45条 事務局の独立性

 1.事務局員は空想国会議員になる際に、以下の制限を有する。

  イ)内閣の構成員になることの禁止

  ロ)衆参各院の議長ならびに副議長になることの禁止

附則

1-1.当規約は西暦2021年6月30日に採択され、同日に施行される。

1-2.当規約は西暦2021年10月02日に採択され、同日に施行される。

1-3.当規約は西暦2021年12月02日に採択され、同日に施行される。

2.この最高規約施行の際、現に在職する国務大臣、衆議院議員、参議院議員及びその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの最高規約で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この最高規約施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、この最高規約によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。

3.当規約、改定前の任期が無期限だった者が、改定後に有期になった者については、附則第2条に関わらず、規約の改定直後を就任初日として扱い、改定後の規約に基づく任期の制限を受ける。

4.当規約、改定後に任期が以前より延長された場合には、就任初日より遡ってその適用を受ける。また、改定後に任期が短縮された場合には、改定前の任期が適用される。

5ー1.現行の最高規約より前に設置されていた、裁判所ならびに裁判政令は廃止とする。空想国会新政府の裁判所で下された過去の判例は、規約と同様の効力があるとみなして全て引き継ぐものとされる。ただし、空想国会への参加資格に関わるもの以外の決議に関しては、事務局が精査し、無効化することがある。

6.附則1ー3のように、最高規約が改訂された時点における事務局の構成員は以下の5名に改める。和紙あずみ、なめこ、にはえる、ハノイのおしゃぶり、かつら。