再生医療研究においてのヒトES細胞使用に関しての法草案
第一条 目的
この法律は次世代の最新鋭の医療として注目を集め続ける再生医療の発展、振興を目指し、法整備を以てして低コストでより安全な再生医療を完成させるためのものである。
第二条 定義
「ヒトES細胞」とは、卵子が受精して分裂を始めたばかりの初期の胚から取り出した細胞を培養して得られる細胞であり、動物のすべての組織に分化する全能性、つまりは、体のどのような臓器や部位にも変化できるという特性を持つ。
メリットとしては、上記でも説明した通り、体のどのような部位においても、変化が可能であるということである。そして、治癒が難しいと言われる脊髄損傷やパーキンソン病、などの運動機能に大きな障害を及ぼす疾患を治療できる可能性がある。
デメリットとして、受精卵を作成に用いるため、倫理的問題があるということである。
この法案では、次の要件を満たした受精卵のみを再生医療研究に使用しても良いものとする
1.ヒト受精胚を提供する者による当該ヒト受精胚を滅失させることについての意思が確認されているものであること。
2.凍結保存されているものであること。
3.無償で提供されたものであること。
この法律は、公布の日より施行される。
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