卜部基本法
第一条 目的
これは日本国の中央省庁の一つである卜部庁の基本方針の明示を目的とした法律であり、今後の卜部運営の業務の中心的指針となるべき法律である。
第二条 名称変更
本法によりその地位をおおよそかくりつされる卜部庁を卜部省に改称する。以下、卜部省と記す。
第三条 公認占師及び公認為占認定の設置
個人事業主及び企業・団体としての占師及び宗教法人の為占を、試験・検査を通過した物のみ卜部省が公認し、その信頼性を外部に周知し、その保護に努めることを目的とする。
第四条 公認占師試験の設置
第三条制定に伴い、卜部庁の監督で科目別の公認占師試験を設け、これに合格した個人事業主占師に対して卜部省の公認を与える。本試験は、卜部省が監督する。
一項
科目は以下に分かれる。
・命
・卜
・相
二項
本試験は一年に一度行われる。
第五条 遣僚使の設置
各省庁に卜部省から遣僚使を設置し、様々な政策・発議に於いてこれを為占させる。
一項
遣僚使は占いの結果を一意見として提示するのみであり、それの為に議論に参加することを義務とする。
二項
但し、これはあくまで一意見として尊重されるべきもので、審議の結果のこれを絶対するものでは無い。
第六条 公認為占検査
第三条制定に伴い、卜部庁から宗教法人等に対して定期的に派遣される検卜使の検査を通過した場合、卜部庁の公認を受けられる。これは更新制である。
一項
詐欺的行為を確認した場合、これを受けられない。
二項
これらは一般占い師にも行われる。
三項
これらは抜き打ちである。
第七条 卜部大臣職
卜部大臣職は第三条により制定された公認占師の資格のある者のみこれに就けることが出来る。
第八条 衆参審議に於ける卜部委員の設置
衆参審議に於いて、卜部省より派遣される卜部委員を設置し、その審議に掛けらるる法案の吉凶の結果を議員諸賢に伝える。
一項
卜部委員の衆参審議に於ける為占これを義務とする。
二項
但し、これはあくまで一意見として尊重されるべきもので、審議の結果のこれを絶対するものでは無い。
第九条
卜部省は宮内庁式部職と連携し、皇室の大嘗祭亀卜等の為占行為に奉仕・協力する。
第十条
この法案は可決後直ちに施行される。
0コメント