食品表示法改正草案

第二章 食品表示基準

(食品表示基準の策定等)

第四条(省略)

一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、

・変更点「並びにトランス脂肪酸(天然の動植物の脂肪中に少し存在するもので、水素を付加して硬化した部分硬化油を製造する過程で多く生成される。マーガリン、ファットスプレッド、ショートニングなどに含まれる)の含有量」

、保存の方法、消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項

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