充電サーバー設置法

目的

スマートフォンの普及により人々の生活はより利便になったのは事実である。

しかしながら移動先では子憎たらしいことに今日も今この瞬間、バッテリー残量を気にしながら端末を利用しなければならないのだ。

本法案は上記問題に対し、公共機関に個人携帯端末充電環境を設置を義務付けることにより、国民の快適な通信環境の実現に答えたいと思う。

第1条 公共施設において携帯型通信端末(スマートフォン)充電用のコンセントあるいは充電サーバー設備の設置を義務付ける。充電サーバー設備とはコンセント並びに充電用ケーブルを接続したものを言う。

第2条 充電設備は国、都道府県及び市町村などの自治体が管轄する施設並びに公共交通機関、医療福祉、各種教育施設など公共性が高い施設(以下公共施設とする)に設けるものとする。

第3条 公共施設は最低1個の充電用コンセントを用意しなければならない。ただし余剰コンセントが存在しない場合ならびに小規模事業所は例外とする。

2 上記例外の認定は所轄大臣、または総務大臣が行うものとする。

第4条 充電可能な電気量はサービス利用者1名に対し1端末分を限度とする。

第5条 各実施期間は利用者に対し、必要な電力費用及び設備の貸与費用を徴収することが可能である。具体的な金額は総務大臣の認定する価格、あるいは市場におけるサービス利用価格に準じたものとする。

第6条 国、都道府県、市町村は充電サーバー設置のために必要な費用を分担して拠出する。

第7条 国は事業の実施に伴い必要な事務を行うものとする。

第8条 第4条に付随し、盗電行為が見られたものは刑法245条にもとづき、10万円以下の罰金に処す。

2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

施行細則

第1条 原則として充電時間は30分100円を基本単位とし、30分以上の充電は、公共期間の業務に支障が出る場合はこれを断ることができる。

第2条 使用料金は市場のいわゆる「充電ボックス」と同等の料金を上限とする。

附 則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

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