放送法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

第一条 (目的)

NHK民営化を撤回する。

第二条 (改正)

 放送法の一部を改正する法律の第一条「(目的) NHKを民営化させる。」を削除し、第二条「放送法の一部を次のように改正する。第十五条〜八七条を削除する。」を削除する。

2 放送法の第十五条〜八七条の削除を撤回する。

附則

この法律は、即日施行される。

放送法の一部を改正する法律 改正後は以下の通り。

放送法の一部を改正する法律

提出:内閣(笹かま内閣)

成立:令和三年五月八日

第一条 削除

第二条 削除

附則  

この法律は、公布の日から施行する。

空想国会法案データベース「f-Gov」

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