青年の避妊の為の措置の普及に係る法律

第一条 目的

本件は思春期等の経済的な自立を成していない青年が、浅い知識故に正しい避妊の為の措置を行わず性行為に及び、多大な経済的、心理的負担を課す所謂“望まない妊娠・出産”を国家主導で防止する事を目的とする。

第二条 国家主導の避妊具配布

第一条の目的に基づき、学校含む公的機関に於いてコンドーム等の手軽で確実に近い避妊具を無料で配布する空間を設置する。

一項

これは子供省主導で行う。

二項

これらの財源は税金とする。

三項

経営者・団体の許可があれば、私立学校及び店舗内での設置を奨励する。

1.店舗内での設置及び避妊具追加に掛かる費用は経営者・団体と国家で折半する。

2.私立学校内での設置及び避妊具追加に掛かる費用は経営者・団体が三割、国家が七割負担とする。

第三条 避妊による性病防止効果の啓蒙

コンドーム等の避妊具により“膣性交、肛門性交、口腔性交を含む性行為によって感染する感染症”に定義、分類される性病の内、口腔性交以外での感染を最大限予防することが可能となる。これを各所で大々的に宣伝する事を国家主導で支援する。

一項

これらの宣伝が特定の企業を優遇するものになってはいけない。

二項

経営者・団体の許可があれば、私立学校及び店舗内での設置を奨励する。

1.店舗内での啓蒙設備に掛かる費用は経営者・団体と国家で折半する。

2.私立学校内での啓蒙設備に掛かる費用は経営者・団体が三割、国家が七割負担とする。

三項

これは率先して公的機関が行わなければならない。

第四条 避妊休憩所(仮称)の設置

産婦人科医、婦人科医、避妊看護師等常駐し、青年等が性行為を行う事が可能で、かつ専門家の指導の下で確実な避妊を達成する事を目的とした簡易的な休憩所(仮称)を全国各地に設置し、これを提供する。

一項

これは極めて安価で提供され、青年等以外にも妊娠を望まない全ての人類が集う事を可能にする。

1.不足分費用はすべて税金で賄う。

2.これは全国の各自治体に予め人口比等を考慮し決定された数設置しなければならない。

二項

休憩所に於いての性交渉はヒト亜族ホモ・サピエンス・サピエンス同士以外これを認めない。

第五条 避妊看護師の設置、養成

本法案によって産婦人科医、婦人科医の不足を起こす懸念がある。これを回避すべく、国家試験として“避妊を取り扱う看護師検定”を新たに設置し、合格者を避妊看護師として休憩所への勤務を可能にする。

第六条 施行期日

本法律は条毎に段階的に施行する。第二条、第三条は公布の日より施行とする。但し、第四条、第五条は各省庁及び今後の状況に合わせて順次政令で施行する。

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