刑法改正案
提出:てらたろう(代理:沖田掃除)
成立:令和三年三月二十九日
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、半月以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 削除
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 削除
提出:てらたろう(代理:沖田掃除)
成立:令和三年三月二十九日
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、半月以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 削除
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 削除
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