刑法改正案

提出:てらたろう(代理:沖田掃除)

成立:令和三年三月二十九日


(堕胎)

第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、半月以下の懲役に処する。

(同意堕胎及び同致死傷)

第二百十三条 削除

(業務上堕胎及び同致死傷)

第二百十四条 削除

空想国会法案データベース「f-Gov」

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