JR北海道・四国への経営支援に関する諸法案
提出:笹かま内閣 国土交通大臣 すねごん
成立:令和三年三月三十日
JR北海道・四国への経営支援に関する法律
第一条(趣旨)
この法案は、経営状況の良くないJR北海道と四国に対して国民の利用する交通機関として安全で且つ健全な会社運営が行われるように国が支援をするものである。
第二条(支援方針)
1、 国は、JR北海道と四国に対して支援を行うこととする。財源は公債を発行することとする。
2、 経営支援の内容は会社の自立に向けてのコスト削減(設備投資)と赤字補填、新型コロナ対策の三つを支援の柱とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
JR北海道・四国への経営支援を実施する際に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
第一条(趣旨)
JR北海道とJR四国への経営支援に関する法律による経営支援において、財源として公債を発行する際の特別措置を定めるものとする。
第二条(特例公債の発行)
政府は、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、JR北海道とJR四国への経営支援に要する費用は、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行する。
第三条(特例公債の償還)
公債については、令和五十三年度までに返済するものとする。
第四条(その他)
第一条にもある通り、第二・三条を達成するため、特例公債発行に関する法律の整備及び 特例措置等の規定を設ける。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
JR北海道・四国への経営支援に関する法律の第二条第一項の国債の用途に関する法律
第一条(趣旨)
この法律はJR北海道・四国への経営支援に関する法律の第二条第一項に基づいて公債の使用用途について明らかにすることが目的である。
第二条(発行額及び償還期限)
支援額はJR北海道に対して1428億円を、JR四国に対しては493億円をそれぞれ支援する。(総額2021億円)
1、 公債に関しては返済の義務はないものとする。
第三条(支援内容)
1、 赤字補填額
2、 設備投資額(新幹線建設費・改良費は新幹線の予算としてとしてまた別に計上するため其の予算を新幹線のための予算として利用することを禁じる。また新規の路線駅の建設を凍結し、経費削減を行うことを義務付ける。)
第四条(支援額)
1、1671億円(1178億円分をJR北海道に、393億円分をJR四国に 注2019年度の決算を基に予算を決定)
2、350億円(250億円分をJR北海道に、100億円分をJR四国に)
附則
この法律は、公布の日から施行する。
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