母体保護法改正案

提出:なめこ

成立:令和三年三月二十九日


第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦かん淫いんされて妊娠したもの

2 前項の同意は、配偶者が知れその意思を表示する事が出来配偶者が本人に暴力行為などを振るうことがなく本人が配偶者に同意を得る為接触を計ると何らかの被害を被る可能性がなく且つ妊娠後に配偶者がなくなつていないときには配偶者の同意も必要である。

(第十四条違反)

第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、以下の規定に基づき処罰する。

一 第十四条第一項に定められてる医師に該当しない者で第二十九条第一項第二号に定められた者に該当しない者で第十四条に定められている同意を得て堕胎させた者は、五十万円以下の罰金に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

二 第十四条第一項に定められている医師に該当しない医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が第十四条に定められている同意得て堕胎させたときは、一年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

2 第十四条に定められている同意を得ずに人工妊娠中絶を行った者は刑法第二百十五条に基づき処罰する。ただし第二十九条第二項第一号の規定に当て嵌る者は本条項を以て処罰されない。

一 第十四条に定められている同意の内適切に配偶者の同意を得ずに人工妊娠中絶を行った者で、配偶者の同意を得ると妊娠した本人に対し何らかの被害が及ぶ可能性があった故にで配偶者の同意を得なかった者は八十万円以下の罰金に処す。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(第十五条第一項違反)

第三十条 第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(第二十五条違反)

第三十一条 第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。

(第二十七条違反)

第三十二条 第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(第二十八条違反)

第三十三条 第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。

附 則

(施行期日)

第三十四条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。

(関係法律の廃止)

第三十五条 国民優生法(昭和十五年法律第百七号)は、これを廃止する。

(罰則規定の効力の存続)

第三十六条 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

(届出の特例)

第三十七条 第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

(受胎調節指導のために必要な医薬品)

第三十八条 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

2 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、同項の指定を取り消すことができる。

一 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき

二 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき

三 前二号のほか、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき

3 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

(指定医師を指定する医師会の特例)

第三十九条 第十四条第一項に規定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第二百八十三条に規定するもののほか、公益社団法人及び特例社団法人(同法第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下この項において同じ。)以外の一般社団法人であつて、母体保護法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十五号)の施行の際特例社団法人であつたもの(次項において「特定法人」という。)を含むものとする。

2 厚生労働大臣は、都道府県の区域を単位として設立された特定法人たる医師会に対し、当該医師会が行う第十四条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

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