特定希少商品不正転売の規制等による商品の適正な流通の確保に関する法律(不正転売規制法)

提出者:わつき

成立:令和三年二月二十六日


第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、希少性・話題性のある商品(以下特定希少商品)等の不正転売を規制するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、特定希少商品の適正な流通を確保し国民の消費生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「特定希少商品」とは、在庫数が品薄となり店頭における購入が困難になり価格が大幅に高騰しうる商品、例えば①新商品②人気商品③限定商品などをいう

2 この法律において「特定希少商品の不正転売」とは、製造者及び販売者の事前の同意を得ない特定希少商品の業として行う不特定多数の者を対象とする有償譲渡であって、製造者及び販売者の設定した販売価格を超える価格をその販売価格とするもの(いわゆる転売ヤーによる高額不正転売)をいう。

第二章 特定希少商品の不正転売等の禁止

(特定希少商品の不正転売の禁止)

第三条 何人も、特定希少商品の不正高額転売をしてはならない。

(不正転売を目的とする特定希少商品の譲受けの禁止)

第四条 何人も、不正転売を目的として、特定希少商品を譲り受けてはならない。

第三章 適正な流通の確保に関する措置

(転売業者による特定希少商品の不正転売の防止等に関する措置等)

第五条 製造者及び販売者等は、特定希少商品の適正な流通が確保されるよう需給関係の早急な改善、転売業者以外の者が特定希少商品を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、製造者及び販売者等に対し、特定希少商品の不正転売防止及び流通の確保のために必要な措置に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

(相談体制の充実等)

第六条 国及び地方公共団体は、不正転売に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

2 製造者及び販売者等は、特定希少商品の適正な流通が確保されるよう、正確かつ適切な情報を提供し、購入者その他の者からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

(国民の関心及び理解の増進)

第七条 国及び地方公共団体は、不正転売の防止と適正な流通の確保に関する国民の関心と理解を深めるよう、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第四章 罰則

第八条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。



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