刑法の一部を改正する法律

提出:デビッド・アルマイア

成立:令和三年二月二十四日

(施行:令和六年四月一日)


第百七十六条 

十六歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 

十六歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十六歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

空想国会法案データベース「f-Gov」

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