空想国会議院選の不祥事調査に係る第三者委員会設置要綱
提出:わつき
成立:令和三年二月二十八日
(設置)
第一条 2月6日及び7日に開催された空想国会議院選の不祥事に関して、速やかに原因究明を行い、今後の再発防止を図るため、空想国会議院選の不祥事調査に係る第三者委員会(以下通称「第三者委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 第三者委員会委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 不祥事の原因究明に関すること。
(2) 不祥事の再発防止に関すること。
(委員)
第三条 委員会は、5名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、空想国会会員であり、かつ、中立性を持ち議員職に就任していない者のうちから国会が委嘱する。
3 委員の任期は、当該不祥事の調査が終了するまでの期間とする。
(委員長および副委員長)
第四条 委員会に委員長および副委員長各1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。
5 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があるときは、関係者に対し、資料の提供または出席を求め、説明または報告をさせることができる。
(報告)
第六条 委員会の委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて国会に報告する。
2 報告内容に対する介入はこれを禁ずる
3 委員は例外とする
(守秘義務)
第七条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、空想国会内サーバー内第三者委員会議連において処理する。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
付 則(令和三年二月二十八日法律第一号)
1 この告示は、令和三年三月一日から施行する。
0コメント