二月政変とそれに係る政変に関与した永久追放者に関する規約(令和4年7月現在)
1.総則
第一条(本規約の目的)
この規約は、2021年2月7日を発端にするいわゆる"二月政変"のうち、それに関与し永久追放相当の処分が妥当であると判断された被告について定めるものである。
2.永久追放者について
第二条(永久追放者の一覧と理由)
永久追放者は以下の通り。
・ただ行きたい人
→空想国会の破壊活動に参画し、政変に深く関与した。
・愛田つばさ
→同上
・赤羽ばね
→空想国会の破壊活動に参画し、事務局長として不正を黙認し、増長させた。
・ダネマシンガン
→空想国会の破壊活動に参画し、政変に深く関与した。また6月には偽名を用い不正選挙を推し進めた。
・ユーマ
→同上
・雪ぼたる
→ 空想国会の破壊活動に参画し、政変に深く関与した。また6月には選挙管理委員であるにもかかわらず、不正に関与した。
・ほくれい
→空想国会の破壊活動を首謀した。
・安部義実(岸洋興)
→同上
・ドルフィト
→空想国会の破壊活動首謀者の側近として共謀した。
3.処分について
第三条(処分)
第二条に掲げられたる者の空想国会参加について、これを認めない。
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