国会規約(令和4年7月現在)
前文 国会規約の目的
当国会規約は空想国会最高規約の第2章にて記されていない、国会の細則について制定することを目的とする。
第一条 議長の設置
1.各議院は、所属する議員の互選により議長を選出する。
2.前項の規定に基づく選挙は、各議院の議員を選出する選挙の後に必ず開催される。ただし、補欠選挙の後は行わない。
3.議長を選出する選挙において次点の者は副議長となる。
4.前項の規定にかかわらず、次点の者が複数いる場合、次点の者が存在しない場合は、副議長の選出を目的とした互選を行う。
5.議長と副議長の定員はそれぞれ一名とする。
第二条 議長の執務
1.各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。
2.各議院の議長は、その業務に中立性を求められる。
3.議長は投票に参加できない。
4.副議長は、議長が職務を遂行できないと事務局が判断した場合、議長の職務代行できる。
第三条 議長の欠員
1.議長・副議長の欠員が生じた場合には、3日以内に選出されなければならない。
2.各議院において、議長に欠員が生じた場合には、副議長が議長の職務を行う。
3.各議院において、議長と副議長の欠員が共に生じた場合には、事務局長が議長の職務を代行する。
第四条 議院の構成
1.各議院には本会議室と投票所を1つずつ設置する。
2.各議院には審議室を4つずつ設置する。
3.両議院の議員が参加する、両院協議会と付随する投票所を設置する。
4.両院協議会にて行われる審議については、参議院議長の管轄とする。
5.両議院の議員が委員として参加する、予算委員会を設置する。
第五条 議案採択の流れ
1.議案は本会議に提出する。
2.議長は議案を審議室に割り振る。
3.審議は割り振られてから最低24時間は行わなければならない。24時間以上経過した場合には議長が適宜打ち切る。
4.同一の審議室における複数議案の並行審議や、同一議案の異なる部屋での重複審議は議長の裁量次第では認める。
5.参議院への議案の先行提出は認められるが、可能な限り衆議院へ先に提出するのが望ましい。
6.議院間の議案の送付については、議長が責任を持ってこれを行う。
第六条 予算委員会について
1.予算委員会では、内閣の基本政策に関する審議が行われる。
2.委員長は、衆議院議長がこれをつとめる。
3.予算委員会の議事運営に関する最高決定権は、委員長がこれを有する。
第七条 予算委員会の運営
1.予算委員会は内閣の成立後、直ちに召集される。
2.内閣総理大臣は、首班指名ののち3日以内に、予算委員会において所信表明演説を、10日以内に内閣の基本政策の表明を行わなければならない。
3.首班指名の日から10日後に内閣の基本政策に対する審議が開始される。この審議は最低30日間行わなければならず、そののちに両議院の議員による信任投票が行われる。内閣が審議の過程で基本政策を修正することは認められる。
第八条 議院での投票について
1.投票における有効投票数は、各議院の空席を除く議席数の1/3とする。
2.議員はスタンプにて投票の意思表示を行う。
3.賛成と反対以外の意思表示については、無効票として扱う。
4.議員本人による投票所におけるスタンプ投票以外は有効な票とはならない。
5.賛成と反対が同数の場合は否決する。
第九条 議会に対する遅滞行為の禁止
1.議長による遅滞行為は認められない。
2.7日間もの発言が全く無い状態での審議継続は遅滞行為とみなす。
3.議案の提出から3日間以上の放置は遅滞行為とみなす。
第十条 会派について
1.会派について、以下のように定める。
イ.会派は最低3名の議員により結成することができる。
ロ.会派に所属する国会議員の合意に基づき正式名称と通称を定めることができる。
ハ.院内会派は各院ごとに独立して結成するものとし、両院を跨ぐ形での院内会派の結成はこれを認めない。
二.国会議員は複数の会派に属する事はできない。
ホ.各院において、政治団体は複数の院内会派に属する事はできない。
ヘ.院内会派を構成する国会議員が3名を下回った場合、その院内会派は解散したものとする。
2.国会議員を擁する政党・政治団体、および政治団体に加入しない国会議員は既存の会派を選択し、当該会派の了承を得たうえで加入することができる。
第十一条 衆議院における信任案・不信任案と参議院における問責決議案について
1.衆議院議員による内閣信任案・不信任案、国務大臣に対する不信任案は衆議院の本会議室に提出するものとする。
2.参議院議員による内閣総理大臣への問責決議案、国務大臣に対する問責決議案は参議院の本会議室に提出するものとする。
3.衆議院における信任案・不信任案および参議院における問責決議案は、各議院において他の審議より優先して審議されなければならない。
第十二条 特別国会
1.特別国会は、両院協議会で実施され、両議院の議員で評決を取るものとする。両議院の定員に関わらず、1議員につき1票として数える。
2.特別国会は衆議院選挙の翌日、または内閣総辞職の翌日までに行われ、内閣総理大臣の指名と任命を行う。
5.特別国会は事務局長の欠員の翌日に行われ、事務局長の指名と任命を行う。
第十三条 長期不在による議席の喪失
1.連続で5回以上、採決を欠席した議員は議長及び事務局から訓告を行う。
2.前項による訓告処分を受けたにも関わらず、連続7回以上採決を欠席した議員は、議長が議会と事務局長に報告し失職とする。
3.前項の規定によって失職した議員は、当該議席の補欠選挙に出馬することができない。
第十三条の二 議員の休暇について
1.両議員は当該議院の議長に対する届出によって最大で14日間の休暇を申請することができる。その間は、採決の欠席はしていないものとみなす。
2.前項の規定に基づく休暇は何度でも申請ができるが、休暇できる期間は当該議員の任期の半分までとする。
第十四条 政党の移籍について
1.政党に所属している議員が、別の政党に所属を変更したり無所属になったりすることを、政党の移籍と定義する。
第十五条 比例代表の政党拘束
1.比例代表にて当選した議員が、当選時に本籍を置いていた政党が解散する場合を除いて、政党を移籍したときには議員の資格を喪う。
第十六条証人喚問について
1.国会の各議院は、議案等の審査及びその他空想国会に関する調査のため、証人を喚問し、その証言を要求することができる
2.証人喚問は、各議院の欠員を除いた議員数の四分の一以上の要請によって、各議院の議長が行う。
3.各議院の議長は、喚問された証人に証人喚問の5日前までに喚問された旨を伝えなければならない。
4.証人喚問は原則3日、議長の裁量によって10日まで延長することができる。
5.喚問された証人は、良心に従って何事も隠さず、何事も付け加えない事を証言の前に宣誓しなければならない。
6.宣誓の前に、議長は正当な理由なく証言を拒んだり虚偽の証言をした場合は処罰の対象となる事を告げなければいけない。
7.証人の証言によって証人自身に処分が下されるおそれがある際、証人は証言を拒否できる。
第十七条 議会の閉会
各議院は衆議院議員総選挙、参議院議員選挙の投票開始1週間前に閉会する。
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