最高規約(令和4年7月現在)

第1章 総則

第1条 規約・現実法・空想法の区別

 1.空想国会の組織やその職務、すべての空想国会会員が遵守する義務を負うルールが定められたものを規約とする。

 2.日本国憲法を最高法規とする現実日本の法体系を現実法とする。

 3.空想国会の国会で成立した法律や、内閣で制定された政令等を空想法とする。空想法は現実法と矛盾なく適合するように定められなければならない。

第2条 会員

 1.空想国会Discordサーバーにおいて、一般ロールを付与されている者を空想国会会員とする。

 2.すべての空想国会会員はDiscordサーバー上において、規約に反しない限り、閲覧権や発言権、一般ロールを剥奪されない。

 3.一般ロールの付与・剥奪等に関する要件は規約でこれを定める。

第3条 規約順守義務

 1.空想国会会員は、空想国会内において有効な規約を全て順守する義務を負う。

 2.空想国会会員は空想国会Discordサーバーに参加した時点で、すべての規約に同意したものとみなす。

第4条 投票の原則

 1.空想国会内における、あらゆる議事の採決は投票をもって有効する。

 2.投票の細則については、規約にてこれを定める。

第5条 最高法規

 1.空想国会最高規約は、空想国会における最高法規であるため、この内容に反する規約はその効力を有しない。

 2.前項の例外規定として、空想国会新政府樹立宣言と、それを根拠に制定された規則については最高法規と同等として扱う。

第6条 最高規約の改定

 1.当規約の改定は、衆参両院でそれぞれ総議員の2/3以上の賛成を必要とし、採択後直ちに施行される。

第7条 役職

 1.同時になることが出来ない役職に指名された場合には、いずれか1つを選択することができる。もう一方は自動失職とする。

 2.空想国会の会員は継続的な参加が困難と判断された場合には、一切の役職を免職されることがある。ただし、これらの手順は別に規約を定める。

 3.他の規約に明記されている場合を除き、懲戒等の特別な手続きを経ない自動失職の場合には、当該役職の後任が選出されるまで、その任期を延長する。

 4.三権の長とは衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、事務局長の4役を指す。

第8条 サーバー等の所有権について

 1.空想国会Discordサーバーの所有権はにはえるが保有する。

 2.空想国会図書館サーバーの所有権は内閣総理大臣が保有する。

 3.上記二つを除くすべての空想国会に付随するDiscordサーバーは事務局長が保有する。

 4.空想国会のTwitterアカウントは事務局長が保有する。

第2章 国会

第9条 国会の地位

 1.国会は空想国会の立法府であり、空想法、最高規約、規約を採択することができる唯一の機関である。

第10条 国会の組織

 1.国会は事務局と選挙により選出された議員により運営される。

 2.国会には衆議院と参議院が設置される。

第11条 議員の任期

 1.衆議院議員の任期は60日とする。但し、衆議院解散時には直ちに終了する。

 2.参議院議員の任期は衆議院の任期の1.5倍とし、任期の半数ごとに議員の半数を改選する。

第12条 議員の選挙

 1.議員の選出に関わるあらゆる事項は、規約にてこれを定める。

第13条 議員兼任の禁止

 1.自然人1人につき、正当な選挙を経て、議席は1つ有する。これを超える数の議席を有してはならない

第14条 議員の登院権

 1.議員は、空想国会からBANされない限り、議員としての発言と採決を行う権利を侵されない。

第15条 特別国会

 1.特別国会は両議院議員の合同で評決を取るものとする。両議院の定員に関わらず、1議員につき1票として数える。

 2.特別国会は衆議院選挙の終了または内閣総辞職の翌日までに行われ、内閣総理大臣の指名と任命を行う。

 3.第32条で定める事務局長の選出を行う。

第16条 国会会期

 1.衆参両議院は、それぞれ開会中に限り、議事を開き議決することができる。

 2.衆参両議院は、それぞれ閉会中を除き、原則として開会するものとする。

 3.選挙に伴う、新旧議員の交代に必要な期間の間は、それぞれの議会が個別に閉会しなければならない。

 4.その他の閉会並びに開会期間は、他の規約にて定めるものとする。

第17条 議会の公開と議事録

 1.議会の審議・採決は会員に対して公開されなければならない。

第18条 議会における空想法・規約の成立

 1.法律案・規約案は、いかなる場合であっても、両方の議会において審議と議決が実施されなければならない。

 2.法律案・規約案は、両方の議会で可決した場合、初めて国会で成立する。

 3.初めに衆議院で可決され、次いで参議院で否決された法律案・規約案は、衆議院で有効投票の2/3以上で再び可決したときに限り成立する。

 4.前項において否決された場合には、廃案となる。廃案になった場合には次の衆議院選挙後まで同一内容の法律案・規約案を提出することができない。同一内容の法律案・規約案であるかどうかの判断は、各議会の長に委ねる。

 5.法律案・規約案の審議ならびに採決中に、当該議会が閉会になった場合は、全ての法律案・規約案は審議保留とする。再び、開会した際に審議を再開、採決は仕切り直しとする。

 6.前項における再開会の時点で提出者が失職している場合には、当該の法律案・規約案を廃案にする。

第19条 国政調査権

 1.各議員は政務調査の一環として、空想国会に関する記録の提出を事務局に要求することができる。

 2.事務局は、この要求に3日以内に必ず応じなければならない。

 3.要求に応じないことや、不誠実な対応は、議会における事務局長罷免の理由となる。

第20条 国務大臣の出席

 1.国務大臣は各議会の議席の有無に関わらず、法律案について必要な審議を行うために各議会にて発言を行うことができる。逆に、答弁を要求された場合には説明する義務を負う。

第21条 政党および政治団体

 1.規約上の政治団体は、空想国会に参加する任意の結社と定義する。

 2.複数の政治団体に所属する場合には、1団体に限定した、本籍たる政治団体を明示しなければならない。

 3.政党とは政治団体の内、自らの団体に本籍を置く国会議員が3名以上在籍している団体と定義する。

第3章 内閣

第22条 内閣の組織

 1.内閣は、特別国会において選出された内閣総理大臣と、内閣総理大臣によって任命された国務大臣で構成される。

第23条 内閣総理大臣の指名

 1.内閣総理大臣は現職の国会議員から特別国会において指名・任命される。

 2.内閣総理大臣の指名と任命は、他のすべての案件に先行して実施されなければならない。

 3.内閣総理大臣と事務局員の職は兼任することができない。

第24条 国務大臣の任免

 1.国務大臣は常に5名以上10名以下の定員で任命されなければならない。

 2.内閣総理大臣は当規約に反しない範囲で、任意に国務大臣を任免することができる。

 3.内閣総理大臣は、欠員が出て2日以内に、第1項の規定に従って国務大臣を任命しなければならない。

 4.内閣総理大臣は、国務大臣の政務を補佐するために、政務官を5名以下任命できる。

第25条 内閣官房長官

 1.内閣総理大臣は、国務大臣として内閣官房長官を1名任免する。

 2.内閣官房長官は、内閣総理大臣が欠員あるいは職務遂行不能になった場合に、総理大臣の代行として職務を執り行う。

 3.前項において、内閣総理大臣の代行は、総理大臣と同様の規約上の権利と制限を受ける。

第26条 閣議

 1.閣議は、内閣総理大臣または内閣官房長官が招集する、内閣の意思決定会議である。

2.閣議における議決は全会一致でなければならない。

第27条 衆議院の解散

 1.内閣総理大臣は衆議院を任意に解散することができる。

 2.衆議院が解散した場合には、全ての衆議院議員は直ちに議席を失う。

 3.衆議院が解散した場合には、次の首班指名が完了するまで、現行の内閣は維持される。

 4.衆議院が解散した場合には、事務局は速やかに次の衆議院選挙を規約に基づき実施する。

第28条 不信任決議と総辞職

 1.衆議院議員は、内閣総理大臣に対して、国会会期中に限り、不信任決議案を提出することができる。

 2.衆議院で不信任決議案が可決してから、24時間以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならない。

第29条 内閣総理大臣の職務権限

 1.内閣総理大臣は、内閣を代表して法律案を国会に対して提出することができる。

 2.内閣総理大臣は有効である法律に反しない限りで政令を布告することができる。

第3章 事務局

第30条 事務局

 1.事務局は空想国会の運営を主として執り行う組織である。

 2.事務局は公平に運営を執り行う義務を負う。

 3.国会と内閣を除く空想国会に付属する組織は全て事務局長が最終的な人事権を持つ。

第31条 事務局内での議決方式

 1.事務局の議決には、総事務局員の1/2以上の賛成を必要とする。

 2.事務局内で意見が割れた場合には、議事の性質に応じて、あらかじめ設置された担当官の意見を尊重する。

 3.担当官の一覧と担当内容に関しては公開されなければならない。

第32条 事務局長

 1.事務局長は事務局の最高責任者である。

 2.事務局長はいつでも辞任することができる。

 3.事務局長に欠員が生じた場合、新たな事務局長は特別国会において空想国会会員の中から選出される。

 4.国会は両院でそれぞれ総議員の2/3以上の賛成により事務局長を罷免することができる。

第33条 事務局員

 1.事務局長は事務局員に含める。

 2.事務局員の上限は、5名とする。

 3.事務局長は、事務局員を自由に任免することができる。

 4.事務局員の一覧は常に最新の状態で公開されなければならない。

第34条 事務局の処分権

 1.事務局は、空想国会会員の空想国会内での身分や資格に関わるものに限定して処分を下すことができる。

 2.前項の処分内容は、必ず規約に従う。

 3.事務局は、決定した処分を速やかに執行する義務を有する。

 4.事務局は空想国会会員に対する処分を、規約が施行される前の行為に対して、遡及して行うことができない。

 5.全ての空想国会会員は、規約に基づいて、その地位や権利を保護される権利を有する。

 6.処分に関する会議は公開で実施しなければならない。

 7.事務局は空想国会会員に対する処分を、有効な規約に対して遡及的に行うことができない。

第35条 規約解釈の明示義務

 1.事務局は国会議員から請求された、規約の解釈内容の疑義について、7日以内に明示する義務を負う。

第36条 請願

 1.事務局は5名以上の空想国会会員の請願を受理する義務を有する。

 2.事務局は、請願を受理した日から3日以内に誠実な回答を行わなければならない。

 3.回答しなかった場合、あるいは不誠実な回答は議会における事務局長罷免の理由となる。

第37条 事務局の執行時効

 1.事務局による規約内容の執行は、公に公開されてから8日以上が経過した時点で、誰にも誤りが公に指摘あるいは疑義が提示されなかった場合には、その内容を有効とする。

 2.前項において後日、執行内容に規約上の過誤が生じていたことが判明したとしても、執行責任者は規約過誤に対する責任を免除される。

第38条 事務局の独立性

 1.事務局員は以下の制約を受ける。

  イ)内閣の構成員になることの禁止

  ロ)衆参各院の議長ならびに副議長になることの禁止

 2.前項の規定にかかわらず、事務局長は以下の制約を受ける。

  イ)政治団体への所属の禁止

附則

1.本規約は、押風事務局長が退任し後継の事務局長を指名しその者が就任するまで効力を発しない。

2.本規約に付随する「最高規約 解説」は有効な規約解釈として扱われる。

3.新事務局長就任に伴い、現在の事務局員はその任を解かれる。

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。