迷惑防止規約(令和4年7月現在)
第一条(迷惑行為の要件)
迷惑行為の要件を以下のように定める。
空想国会サーバーおよびその関連サーバーにおいて、荒らし目的で侵入すること、他人を顧みない一方的な発言をすること、他人に対する執拗な語り掛けをすること、わいせつな画像や猟奇的な画像を送信すること。
第二条(事務局による隔離)
事務局は、前条に定められた要件を満たす人物を確認したとき、当該人物を隔離することができる。解除は任意に行う。
第三条(事務局によるBAN)
事務局は、第一条に定められた要件を満たす人物のうち、特に悪質な人物、隔離措置が取られても反省しない人物を1年間BANすることができる。
第四条(異議申し立て制度)
第1項 前条に基づくBANについて異議のある会員は、事務局に対して異議を申し立てることができる。
第2項 前項に基づく異議申し立てが行われた場合、事務局は審議をし、処分が適正かどうかを判断する。処分が不適正であったと認められた場合、その人物に対するBANは解除される。
第3項 同一人物に対する審議は一度しか行われない。
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