令和三年三月二十八日民法の一部を改正する法律及び令和四年一月十日民法の一部を改正する法律の施行に係る措置法
令和三年三月二十八日民法の一部を改正する法律及び令和四年一月十日民法の一部を改正する法律の施行に係る措置法
(成年要件の改正の施行に伴う措置)
第一条 平成三十年六月二十日民法の一部を改正する法律において改正した条項のうち、令和四年一月十日民法の一部を改正する法律及びこの法律の条項と重複して定め、なおかつ同日に施行する条項については、令和四年一月十日民法の一部を改正する法律及びこの法律の条項を優先する。
(婚姻の当事者の姓氏規定の改正の施行に伴う措置)
第二条 令和四年一月十日民法の一部を改正する法律において改正した条項のうち、令和三年三月二十八日民法の一部を改正する法律及びこの法律の条項と重複して定め、なおかつ同日に施行する条項については、令和四年一月十日民法の一部を改正する法律及びこの法律の条項を優先する。
(婚姻の当事者の姓氏規定の改正に伴う経過措置)
第三条 令和四年一月十日民法の一部を改正する法律附則第三条第一項について、法務省令で定めるところにより任意の氏に称し、又は称しないように改める旨が届け出られた場合は、その届出に基づいて、婚姻の当事者などの新戸籍法(この法律第六条により改正された後の戸籍法を言う。以下同じように用いる)第十三条に定める戸籍に記載すべき事項を改める。
二 令和四年一月十日民法の一部を改正する法律附則第三条第二項について、法務省令で定めるところにより親の改めた氏に改める旨が届け出られた場合は、その届出に基づいて、当事者などの新戸籍法第十三条に定める戸籍に記載すべき事項を改める。
(同性婚の導入に伴う措置)
第四条 この法律の定めるところによらず、各法における「夫婦」は「婚姻の当事者」、「夫婦の一方」「夫または妻」は「婚姻の当事者の一方」、「父母」は「両親」などと必要に応じ読み替えて扱い、漸次改正するものとする。
(刑法の一部改正)
第五条 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)を改正する
目次中「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」を「わいせつ及び強制性交等の罪」に改める
第百八十四条を削除する
(戸籍法の一部改正)
第六条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)を改正する。
第六条に以下の通り第二項を加える。
戸籍の諸手続きにおいて氏を持たない者及びその子は氏を記載する必要はなく、その場合はその空白を以て氏と見なす。
第十三条第四号中「実父母」を「実親」に改め、同条第六号中「夫又は妻である」を「その」に改める。
第十四条第一号を以下の通り改める。
第一 婚姻の当事者のうち、戸籍筆頭者として記載した者
第十六条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改め、同条但し書き及び第二項を削除し、同条第三項を第二項とする。
第十八条中「父母」を「親」に改め、第二項を削除する。
第二十条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。
第二十二条中「父又は母」を「親」に改める。
第三十八条中「父母」を「親」に改める。
第四十九条第一号を以下の通り改める。
嫡出子又は嫡出でない子の別
同条第三号中「父母」及び「父又は母」を「親」に改める。
第五十二条中「父母」及び「父又は母」を「親」に改める。
第五十九条中「父又は母」を「親」に改める。
第六十条中「父が認知をする場合には」の上に「異性の婚姻において、」を加える。
第七十四条第一号を以下の通り改める。
婚姻の当事者それぞれが称する氏、または称しない旨
第九十八条中「父又は母」を「親」に改め、同条第二項中「父母」を「親」に改める。
第百二条第二項第三号中「父母」を「親」に改め、「父又は母」を「両親の一方」に改める。
(戸籍筆頭者に係る移行措置)
第六条 この法律の施行前に婚姻した者は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、この法律の施行の日から三年以内に、法務省令で定めるところにより届け出ることによって、戸籍筆頭者を改めることができる。
(水先法の一部改正)
第七条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第二号イ中「二十歳」を「成年したとき」に改める。
第三十条第一項第二号イ中「二十歳」を「成年したとき」に改める。
(国籍法の一部改正)
第八条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第五条第一項第二号中「二十歳」を「成年したとき」に改める。
第十四条第一項中「二十歳」を「成年したとき」に、「二十二歳」を「成年してから二年」に改める。
第十七条第一項中「二十歳」を「成年したとき」に改める。
(国籍法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際に前条の規定による改正前の国籍法第三条第一項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。)に該当する者であって十六歳以上のものは、前条の規定による改正後の国籍法(以下この条において「新国籍法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。
二 新国籍法第十四条第一項の規定は、施行日以後に外国の国籍を有する日本国民となった者又はこの法律の施行の際に二十歳未満の者について適用し、この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で二十歳以上のものの国籍の選択については、なお従前の例による。
三 この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で十八歳以上二十歳未満のものは、新国籍法第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。
四 この法律の施行の際に国籍法第十二条の規定により日本の国籍を失っていた者で十六歳以上のものは、新国籍法第十七条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。
(社会福祉法の一部改正)
第十条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「二十年」を「成年」に改める。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「二十歳」を「成年したとき」に改める。
一 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)別表第一から別表第五まで
二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第五条第一項第二号
三 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)別表の下欄第一号
四 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項第一号
(旅券法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、前条の規定による改正後の旅券法第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(鉄砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第十三条 鉄砲刀剣類所持等取締法の一部を次のように改正する。
第五条の二第二項第一号を「成年でない者」と改める。
第八条第六号を削除する。
(海賊多発地域における日本船舶の警備に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 海賊多発地域における日本船舶の警備に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第七条第二号イを「成年でない者」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 施行日前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
第十七条 この法律は、令和三年三月二十八日民法の一部を改正する法律及び令和四年一月十日民法の一部を改正する法律の施行に合わせて、政令で定める日から施行する。ただし、第十六条は公布後直ちに施行する。
二 令和三年三月二十八日民法の一部を改正する法律及び令和四年一月十日民法の一部を改正する法律は、それらの法律の施行期日の定めによらず、この法律の公布から起算して六ヶ月以内に政令で定める日から施行する。
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