日本国憲法の改正に伴う法律の天皇条項の改正に関する特別措置法

(刑罰に関して)#

刑法(明治四十年法律第四十五号)を改正する。

  第二百三十二条第二項を削除する。


(皇室の地位について)#

皇室典範(昭和二十二年法律第三号)並びに、天皇典範(令和四年法律)、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)を廃止する。

関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)を改正する。

  第十四条第一号を削除する。

皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)並びに皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)を廃止する。

検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)を改正する。

  第六条第一号を削除し、同条第二号を第一号に改め、以後同様にひとつずつ繰り上げて改める。

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)を改正する。

  第二十九条を廃止する。

  第三十四条中「、皇宮護衛官」を削除し、同条第二項を削除する。同条第三項を第二項に繰り上げ、同項中「、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて」を削除する。

  第六十九条を廃止する。

国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)を廃止する。

(天皇の国事行為に関して)#

外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)を改正する。

  第八条中「行い、天皇がこれを認証する。」を「行う。」に改める。

  第九条を削除する。

外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律(昭和二十七年法律第百八十二号)を廃止する。

(国民生活に関して)#

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)を改正する。

  第二条中「天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。」を削除する。

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成三十年法律第九十九号)を廃止する。

(行政を始めとする国家組織とその役割に関して)#

恩給法(大正十二年法律第四十八号)を改正する。

  第二十条第二項第一号を削除する。

内閣法(昭和二十二年法律第五号)を改正する。

  第十四条第二項を削除し、同条第三項を第二項に改める。

請願法(昭和二十二年法律第十三号)

  第三条中「天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。」を削除する。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)を改正する。

  第二十九条第三項を削除し、同条第四項を第三項に改める。

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)を改正する。

  第三十九条中「の指名に基いて、天皇」を削除し、同条第三項を削除する。

  第四十条第二項を削除し、同条第三項を第二項に改める。

検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)を改正する。

  第十五条中「行い、天皇がこれを」を削除する。

会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)を改正する。

  第四条第四項を削除し、同条第五項を第四項に改める。

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)を改正する。

  第五条第二項を削除し、同条第三項を第二項に改め、以後同様にひとつずつ繰り上げて改める。

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)を改正する。

  第十六条第五項中「行い、天皇がこれを」を削除する。

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)を改正する。

  第十三条第五項中「行い、天皇がこれを」を削除する。

国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)を改正する。

  第八条第六項中「行い、天皇がこれを」を削除する。

  第十一条を削除する。

復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)を改正する。

  第九条第六項中「行い、天皇がこれを」を削除する。

原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)を改正する。

  第七条第二項を削除し、同条第三項を第二項に改め、以後同様にひとつずつ繰り上げて改める。

デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)を改正する。

  第九条第五項中「行い、天皇がこれを」を削除する。

空想国会法案データベース「f-Gov」

空想国会における法案をまとめたデータベース、f-Govです。