改正日本国憲法
改正日本国憲法#
日本国憲法(2022年2月14日施行)の一部を次のように改正する。
【改正前】#
第一章 天皇
第一条
天皇は日本国の元首および象徴であり、日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条
皇位は、全生命体の中から選挙で選ぶことにより決まり、国会の議決した天皇典範の定める所により、これを継承する。
② 選挙資格、選挙方法、任期については天皇典範にて記載する。
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
天皇は、選挙権と被選挙権を有する。
第五条
天皇典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合は前条第三条の規定を準用する。
第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
ニ、国会を召集すること。
三、衆議院を解散すること。
四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七、栄典を授与すること。
八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九、外国の大使及び公使を接受すること。
十、儀式を行ふこと。
第十四条
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十九条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第九十六条
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
【改正案】#
第一章 国民主権
第一条
日本国の主権は国民にある。
第二条
(削除)
第三条
(削除)
第四条
(削除)
第五条
(削除)
第六条
(削除)
第七条
(削除)
第十四条
② 皇族及び王族、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを任命する。この任命は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた任命の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が任命の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、任命の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
三 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
四 国会を召集すること。
五 衆議院を解散すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定し認証すること。
八 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
九 予算を作成して国会に提出すること。
十 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
十一 栄典を授与すること。
十二 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
十三 外交関係を処理すること。
十四 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
十五 外国の大使及び公使を接受すること。
十六 国家の儀式を行ふこと。
第七十九条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その裁判官は、内閣でこれを任命する。
第八十八条
(削除)
第九十六条
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、内閣総理大臣は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第九十九条
国務大臣及び国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
附則
1 この憲法は、公布の日から起算して七日を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
3 この憲法施行の際天皇である者は、その地位を失い、一人の国民としての権利を回復する。
4 天皇典範は廃止する。
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