子ども省設置法
第一章 総則
第一条 目的
この法案は、子ども省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所管業務を定めるとともに、その所管する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 子ども省の設置並びに任務及び所管業務
第一節 子ども省の設置
第二条 設置
1.空想国会中央省庁設置法(令和三年十一月十四日)第二条別表一に基づき、子ども省を設置する。
2.子ども省の長は、子ども大臣とする。
第二節 子ども省の任務及び所管業務
第三条 任務
1.子ども省は、子供を中心とした総合的かつ体系的な日本国の抱える諸課題を解決することを任務とする。
2.前項に定めるもののほか、子ども省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3.子ども省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第四条 所管業務
子ども省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる業務をつかさどる。
1.現実の文部科学省初等中等教育局の管轄する業務。
2.現実の文部科学省高等教育局の管轄する業務。
3.現実の文部科学省総合教育政策局の管轄する業務。
4.現実の文部科学省スポーツ庁政策課学校体育室の管轄する業務。
5.現実の厚生労働省子ども家庭局の管轄する業務。
6.現実の内閣府子ども・子育て本部の管轄する業務。
第三章 特別機関
第五条 設置
本省に、少子化対策会議室並びに子ども情報調査室を置く。
第六条 少子化対策会議室
1.特に重要課題とされる少子化問題を専門的に解決するため、この少子化対策会議室を設置する。
2.この少子化対策会議室は子ども大臣が任命する有識者十名で構成する。
3.子ども大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議する。
イ.少子化問題の根本的な原因。
ロ.少子化対策を解決する方法。
4.前項イ及びロに掲げる重要事項に関し、子ども大臣に意見を述べること。
5.子ども大臣又は関係各大臣の諮問に応じて少子化問題に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
第七条 子ども情報調査室
1.日本国の子供に関する情報等を各関係省庁と連携し管理するため、この子ども情報調査室を設置する。
2.子ども情報調査室の長は、子ども大臣とする。
3.情報管理等は別に定められた法律に基づき、これを取り扱う。
第四章 施行
第八条
この法案は空想国会両議院の可決後直ちに施行される。
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