社会復帰法
(目的)
第一条 この法律は、社会に適しない少年少女及びいい歳した大人が、自らの身の程も弁えず、調子に乗った言動を行っている現状に対して、彼らが自らを省み余計な言動を慎むこと、及び健康生活を向上することを推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、社会不適合者とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいう。
イ 社会からの要求に応えることができず、協調性をもつことが難しい者
ロ 著しく礼儀を欠き、自らの独断で他者を裁定する者
ハ 一日の平均会話時間が1時間に満たない人
ニ インターネットに一日12時間以上取り組んでいる者
ホ 誤りを起こした際に、すぐに反省や謝罪を行えない者
ヘ その他政令で定める社会に適しない者
(総括)
第三条 社会不適合者は、一日二回、総括を行わなければならない。
二 この法律において、総括とは、自らの浅慮に溢れた思考、及びそれに基づいた言動について自らを省み、自らの情けなさ、及び社会に適合できないことを悔やみながら、それでも明日に向かって態度を改めるよう試み、そのために瞑想を行うことである。
三 総括を行う際は、メッカないし皇居、聖座又は東京スカイツリー等の方角に向かうことがふさわしい。
四 総括を行う時刻は、政令で定める。ただし、規則正しい健康的な生活を想定した時刻に定めなければならない。
五 総括を締めくくる際には「そうかっ!」と気合いをいれて叫ばなければならない。ただし、「創価!」と叫んではならない。
(健康向上行為)
第四条 社会不適合者は、社会の要求と自らの生活様式に応じて、以下の各号に定める健康向上行為をそれぞれ行うべく務めなければならない。ただし、この法律において、健康とは心の健康も含む。
イ 近隣住民と挨拶すること。ただし、不審者と間違えられぬよう注意すること
ロ 人と会話をすること。一日2時間以上会話することがふさわしい。
ハ 適度な運動を行うこと
ニ 労働や学業に従事すること
ヘ 早寝早起き朝ごはん
ト インターネットの過剰な使用を控えること。
チ 失礼な行動を取ったり迷惑をかけたら、謝ること。謝罪に心を込めること
リ その他政令で定める健康向上行為
(内閣の責務)
第五条 内閣は社会不適合者の社会復帰のために、以下の各号に定めることを行わなければならない。
イ 社会不適合者の存在と、その支援に向けた民間の取り組みを周知させること
ロ 社会不適合者の健康向上行為に対して、公的に支援を行い、そのための社会制度を整えること
ハ 社会不適合者に総括を呼びかけ、放送で時刻を知らしめる等、総括のための社会制度を整えること
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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