電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律
第一条 目的
いわゆる携帯電話やタブレット等の情報機器の非関税障壁となっている技術基準適合証明と技術基準適合認定について、技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備である場合に限り、適合表示無線設備とみなし、障壁をなくすため。
第二条 改正
電波法第四条第二項第一号の前段「本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。」より「本邦に入国する者が、自ら持ち込む」と「当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、」を削除する。
2 電気通信事業法第53条につぎの一項を加える。
四 前条第一項の総務省令で定める技術基準に相当する認証(海外の認証を含む。)を受けている端末であると認めるときに限り、認定表示無線設備でない場合であっても総務省令での定めにより、技術基準適合認定を行っている端末機器とみなす。
附則 この法律は、成立後即日施行される。
改正箇所の改正後全文
電波法第四条第二項第一号 無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、適合表示無線設備とみなす。
電気通信事業法第五十三条 第八十六条第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録認定機関」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。
二 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。
三 何人も、前項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十八条の二又は第六十八条の八第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
四 前条第一項の総務省令で定める技術基準に相当する認証(海外の認証を含む。)を受けている端末であると認めるときに限り、認定表示無線設備でない場合であっても総務省令での定めにより、技術基準適合認定を行っている端末機器とみなす。
提出者 レニレニ
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