皇室典範改め天皇典範
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、地球に住む全生命体の中から選挙によって選ばれた者が皇位を継承する。
第二章 摂政・関白
第二条 天皇が崩じたときは、内閣が閣僚の中から関白を決め、次の天皇が決まるまで天皇の公務を果たす。
第三条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
② 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、摂政を置く。
第四条 摂政は、内閣が閣僚の中から摂政を決め、天皇が成年、回復するまで天皇の公務を果たす。
第五条 天皇が成年になったり、事故から回復したら摂政を廃する。
第六条 内閣総理大臣は摂政、関白になれない。
第三章 敬称、即位の礼、退位の礼、大喪の礼
第七条 天皇の配偶者を皇配とする。
第八条 天皇、皇配、の敬称は、陛下とする。
② 関白と摂政は殿下とする。
第九条 敬称の使用は強要されてはならない。
第十条 皇位の継承があったときは、即位の礼を行う。
第十一条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第十二条 天皇が任期満了した場合は退位の礼を行う。
第四章 任期、天皇不信任決議案
第十三条 在位中の天皇の事を今上天皇という。
第十四条 天皇の任期は五年とする。
第十五条 天皇の任期は内閣の審議によって最高三年半延長できる。
②この審議を天皇任期審議と言う。
第十六条 天皇任期審議はその内閣が発足した時と、天皇の任期満了一年前の日に行われる。
第十七条 天皇は職を途中で辞退できる。
第十八条 天皇を辞した者には、太上天皇の尊号が与えられる。
②太上天皇の略称は上皇とする。
第十九条 天皇経験者が崩じた時に、今上天皇から諡号が付与される。
第二十条 天皇を廃位できる決議案の事を天皇不信任決議案と言う。
第二十一条 天皇不信任決議案(以下、決議案)は両院の議員達で審議、投票される。
第二十二条 決議案は賛成が反対を上回ったら可決、逆に反対が賛成を上回ったら否決となる。
第二十三条 内閣の閣僚は決議案の審議、投票に参加できない。
第二十四条 決議案が可決されたら、天皇は廃位される。
第二十五条 決議案によって廃位された天皇は、太上天皇の尊号が送られない。
②廃位された天皇が亡くなった時、今上天皇から諡号の付与はされない。
③廃位された天皇は歴代天皇に数えられない。
第二十六条 天皇が廃位されたら、両院協議会で閣僚では無い両院のどちらかの議員から関白を選出し、次の天皇が即位するまで天皇の公務を果たす。
第五章 選挙
第二十七条 天皇が退位、廃位されたり、崩御したら、天皇公選選挙が行われる。
第二十八条 天皇公選選挙(以下選挙)が行われてる間は、閣僚の中から選ばれた、関白が天皇の代わりに公務をする。
②天皇が即位したら、関白は退位する。
第二十九条 天皇は再選出来ない。
附 則
第三十条 天皇は閣僚、両院どちらかの議員を兼職できる。
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