民法の一部を改正する法律修正

民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

目次中「夫婦財産制」を「婚姻当事者による財産制」に改める。

第三条中「出生」を「自己意識の発生ないし最初の自己存在の表現」に改め、「外国人」を「日本の国籍を有しない者」に改める。

第四条を以下のように改める。

第四条 行為能力の確保をもって、成年とする。行為能力の確保は、以下に掲げる要件のいずれかを満たした者に認められる。

一 年齢十八歳への到達

二 成年認定試験による認定

三 子ども大臣による認可

第七百三十条を以下のように改める。

第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、可能な限りにおいて、互いに扶け合わなければならない。

第七百三十一条を以下のように改める。

第七百三十一条 成年しなければ、婚姻をすることはできない

第七百三十二条を削除する。

第七百三十三条中「再婚をする」の上に「男と」を加える。

第七百三十七条を削除する。

第七百三十八条を削除する。

第七百五十条(見出し含む)中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改め、「夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏称する。」を「任意の氏を称し、又は称しない」に改める。

第七百五十一条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百五十二条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改め、「同居し」を「可能な限りにおいて」に改める。

第七百五十三条を削除する。

第七百五十四条を削除する。

第七百五十五条(見出し含む)中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百五十六条見出し中「夫婦財産契約」を「婚姻当事者による財産契約」に改め、同条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百五十八条(見出し含む)中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百五十八条2中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百五十九条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百六十条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百六十一条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百六十二条(見出し含む)中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百六十二条2中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百六十三条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百六十六条中「父母」を「親」に改め、「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第七百六十六条4中「父母」を「親」に改める。

第七百六十七条中「夫又は妻」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百六十七条2中「夫又は妻」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百六十九条中「夫又は妻」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百七十条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

第七百七十二条中「妻が婚姻中に」を「男女の婚姻中に、妻が」に改める。

第七百九十七条2中「父母」を「親」に改める。

第八百十一条3中「父母」を「両親」に改める。

第八百十一条4中「父若しくは母」を「両親の一方」に改める。

第八百十七条の六中「父母」を「親」に改める。

第八百十七条の七中「父母」を「親」に改める。

第八百十七条の九中「実方の父母」を「実親」に改める。

第八百十七条の十中「実父母」を「実親」に改める。

第八百十七条の十一中「実父母」を「実親」に改める。

第八百十八条中「父母」を「親」に改める。

第八百十八条3中「父母」を「親」に改める。

第八百十九条中「父母」を「親」に改める。

第八百十九条2中「父母」を「親」に改める。

第八百二十五条(見出し含む)中「父母」を「両親」に改める。

第八百二十六条中「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第八百三十四条中「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第八百三十四条の二中「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第八百三十五条中「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第八百三十七条中「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第八百三十七条2中「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第八百三十九条2中「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第八百四十一条見出し中「父母」を「親」に改め、同条中「父若しくは母」及び「父又は母」を「両親の一方」に改める。

第九百条第四号中「父母」を「親」に改める。

第九百三条4中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

附則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (法制上の措置等)

第二条 政府は、この法律の施行の日までに、この法律の円滑な施行を図るために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

二 政府は、改正第四条について、成人認定試験に係る法令を制定する等の措置をとり、その公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行前に婚姻した者は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、この法律の施行の日から三年以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、任意の氏に称し、又は称しないように改めることができる。

2 前項の規定により親が婚姻前の氏に復した場合には、子は、親の婚姻中に限り、親が同項の届出をした日から六月以内に、別に法律で定めるところにより届け出ることによって、改められた親の氏に改めることができる。この場合においては、民法第七百九十一条第四項及び第五項の規定を準用する。

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