民間防犯実力団体設置法
民間防犯実力団体設置法案
第一条(目的)
我が国の治安は警察官の努力により比較的高い水準で守られているものの、警察官の人員は国際的に比較しても人口あたりで少なく、市民の細かな要望には応えきれていないのが実情である。
そこで、一定の活動実態をもった民間の自警組織を国が認可し、地域における警備・防犯業務を担当させて警察の負担軽減を図り、市民生活の高度な安全を確保することが本法案の目的である。
第二条(定義)
警察業務の遂行に必要な人員、能力、装備等を有する団体を「民間防犯実力団体」と呼称する。
第三条(認可)
民間防犯実力団体の認可は、申請に基づき都道府県知事が行う。
2 認可に際して都道府県知事は、自警組織が行っている地域奉仕活動の実態について、査察官を設置しこれを調査させることができる。
第四条(責務)
民間防犯実力団体は、個人の生命、身体及び財産の保護を行い、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とする。
第五条(管轄)
各団体の活動する区域は、事前に申請した市区町村の領域内、あるいは市区町村内の地区とする。
2 前項で設定された区域は、都道府県警察の管轄から除外される。ただし、境界をまたぐ形で捜査等が必要となる場合には、適宜協力してこれを遂行することができる。
第六条(対価の徴収)
民間防犯実力団体は、地域警備活動の対価として、管轄領域内の住民、店舗、企業から警備料金を徴収することができる。
2 警備料金は物価や景気状況を考慮し、適切な範囲で団体自らこれを定めるものとする。
第七条(独立性)
民間防犯実力団体は高度な独立性を有し、第一条に定める目的のための活動を、公権力により妨げられることがない。
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