最高規約第47条2項の規定による事務局長退位に関する規則

事務局長政令 和紙5号

「最高規約第47条2項の規定による事務局長退位に関する規則」

背景

事務局長の退位については退位を空想国会内外にお知らせする必要がある。

第一条

最高規約第47条2項の規定による事務局長の退位に際しては、次代の事務局長が決定次第、退位の礼(退位礼正殿の儀)を執り行い、退位を空想国会内外にお知らせする。

第二条

退位の礼は事務局長執務室で執り行われる。

第三条

退位の礼は、国民の代表として内閣総理大臣の挨拶と、退位する事務局長の挨拶が行われる。

第四条

退位の礼の終了後、退位する事務局長は引退済みの歴代事務局長が眠る事務局長陵に行き、「在任期間」と「退位の礼」を無事終えたことを報告する「親謁の儀」に臨む。

附則

この政令は令和3年12月31日までの時限法とする。

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