空想国会中央省庁の運用に関する規則
事務局長の裁量権に基づく政令(和紙3号)
「空想国会中央省庁の運用に関する規則」
≪背景≫
空想国会における中央省庁は内閣総理大臣の任命を受けた国務大臣が主体となって運営を行ってきた。そのため、国務大臣が何らかの理由により空席となった場合、省庁業務の滞りが懸念される。
しかし、現実世界においては各省庁に国家公務員が採用されており、彼らが主体となって政策立案、法案作成、予算編成などの業務を行っているため、通常業務は国務大臣が空席となった場合においても継続され続けるものである。
空想国会は最高規約に定める通り選挙の実施と議員による疑似的な法案の審議または作成が主となっていることから、現実に即して中央省庁勤務の公務員を参加者から募ることは行われていない。空想国会のゲーム性を考えたときに現実を模して法律を作ることは望ましいことではあるが、実際問題としてその運用が現実通りに行えない場合に起こる問題について、何らかの保障制度が必要である。
1.事務局長は国務大臣が何らかの理由により空席となっている中央省庁について、国務大臣の不在により法律に定めるところの業務の遂行に支障が出ると判断した場合、または国務大臣の空席により広く空想国会参加者にとっての不利益を生じさせると判断した場合に限り、当該中央省庁の国家公務員の業務を代行して執り行う。
2.事務局長が当該中央省庁の国家公務員の業務を代行する期間は、次代の国務大臣が就任した時または中央省庁が廃止になった時までとする。
3.事務局長は国家公務員の業務を代行する期間の開始と終了を広く国会内に周知する。
附則
この政令は和紙事務局長在任中のみ有効とする。
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