交通系ICカードの補助金支給に係る法律

提出:ぴんら進

成立:令和三年四月十日


第一条 目的

この法律は、多様な生活スタイルに対応するため、全国のあらゆる交通機関においてICカードの利用を可能にするとともに交通系ICカードのエリアをまたぐ利用を可能にすることで、公共交通機関の利用を促進するための法律である。

第二条 補助対象

全国の交通系ICカード(Kitaca,Suica,PASMO,TOICA,manaca,ICOCA,PiTaPa,SUGOKA,nimoca,はやかけん)及びそれらに準じる各交通事業者などが発行するICカードの関連機器

第三条 補助内容

次の内容を補助する。

一、ICカードの利用を可能にする際に必要な機器の購入費

一、ICカードのエリアを跨ぐ利用を可能にする際に必要な機器の購入費

二、ICカード及びICカードのエリアを跨ぐ利用促進のための広告費

第四条 補助額

次の通りに補助する。

一、機器の購入費の百分の七十五

ニ、広告費の百分の二十五

附則

この法律は、公布の日から施行する。

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