自衛隊法の一部を改正する法律

提出:ボスニア・ヘルツェゴビナ

成立:令和三年四月十日


自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

第八十二条に次の条文を加える。

第八十二条の四 防衛大臣は、我が国の領土、領空、領海若しくは内水で我が国国民の生命及び財産が軍事組織またはそれに準ずるものによって脅かされている場合において、自衛隊の部隊に対し、国民の保護のために武力行使を含む必要な措置をとらせることができる。

二 前項中の軍事組織の定義は、ジュネーヴ諸条約追加議定書第一追加議定書第四十三条1の規定に準ずるものとする。

第百十八条一項を削り、第百十八条の二第四項として加える。

第百十九条中「三年」を「五年」に改める。

第百二十条中「五年」を「七年」に改める。

第百二十一条中「五年」を「七年」に改める。

第百二十二条中「七年」を「十年」に改める。

空想国会法案データベース「f-Gov」

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