刑法改正案

刑法改正案

(刑の種類)

第九条 死刑、懲役、禁錮、断指、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(断指)

第十三条のニ 7年以下の懲役および禁錮は、被告人の希望がある場合、断指をもってこれに代えることができる。ただし、再犯の可能性があると判断される場合は、この限りではない。

2 断指は、刑事施設内において、左手小指第一関節を切断して執行する。